- ベストアンサー
扶養のことについて
教えて下さい よろしくおねがいします 去年の夏まで正社員で働き、夫の転勤で退社し失業保険を11月まで頂いてました。 今年の1月から扶養内で派遣社員として1月から5月迄(短期契約、保険無)働き、約65万の収入があります。 12月までは約30万程を短期派遣にて働くつもりでした。 しかし働いていく内に正社員として働きたいと思い、6月から面接を受けております。 もし7月から正社員になれた場合は明らかに扶養103万をこえてしまいます。 その場合 1月から6月まで扶養扱だった健康保険、年金3号は1月まで遡って納めないといけないのでしょうか? 所得税もその分については自ら確定申告しないといけないのでしょうか? 何卒 よろしくお願い申しあげます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ご質問文では,「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」が混乱しているように思われますので,まず,それについて書かせて頂きます。 ◇「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」 ・扶養には,「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 ・「税法上の扶養」とは,今回ですとtomopiyo10さんの夫が,tomopiyo10さんを確定申告時に扶養控除の対象にできるということです。 ・また,「社会保険の扶養」とは,tomopiyo10さんが夫の健康保険の被扶養者になれ,国民年金の3号被保険者になれるということです。 ・通常「扶養になる」とは「社会保険の扶養」のことを指します。 なぜなら,税に関しては「扶養になる」という考え方はないからです。 ◇「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」の収入の要件 ・今回のポイントの一つなのですが,「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」に該当するかどうかは収入の要件が違います。 ・「税法上の扶養」 「税法上の扶養」すなわち,年末調整(もしくは確定申告)時にtomopiyo10さんが夫の「配偶者控除」の対象になるかどうかは,tomopiyo10さんの今年(平成20年1月1日から12月31日)の収入が103万円以下(給与所得の場合です)である必要があります。 ・「社会保険の扶養」 「社会保険の扶養」すなわち,tomopiyo10さんが夫の健康保険の被扶養者になれ,国民年金の3号被保険者れるためには,(判定の仕方がお勤め先によって若干違いますが)tomopiyo10さんの「今後」の年収の見込みが130万円以下である必要があります。つまり,あくまでも,今後の収入見込みですから,過去の収入は関係がありません。 -------------- 以上から,ご質問についてですが, >去年の夏まで正社員で働き、夫の転勤で退社し失業保険を11月まで頂いてました。今年の1月から扶養内で派遣社員として1月から5月迄(短期契約、保険無)働き、約65万の収入があります。 12月までは約30万程を短期派遣にて働くつもりでした。しかし働いていく内に正社員として働きたいと思い、6月から面接を受けております。もし7月から正社員になれた場合は明らかに扶養103万をこえてしまいます。 その場合 1月から6月まで扶養扱だった健康保険、年金3号は1月まで遡って納めないといけないのでしょうか? ・「社会保険の扶養」の話ですから,「今後の年収が130万円を超える」ようでしたら,被扶養者から外れる必要があります。 というか,恐らく,正社員になられますと勤務先で社会保険の加入をされると思いますので,自動的にご主人の社会保険からは外れることになると思われます。 ・なお,今まで「社会保険の扶養」になっておられたことについては,遡って取り消されるわけではありませんので,「1月から6月まで扶養扱だった健康保険、年金3号は1月まで遡って納め」る必要は無いです。 >所得税もその分については自ら確定申告しないといけないのでしょうか? ・これは「税法上の扶養」の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)の話ですから,今年の1月1日からのすべての収入により,夫の配偶者控除又は配偶者特別控除の対象になるかどうかが決まります。ですから,遡って収入を加算することになります。 ・所得税は,個人単位で納税しますから,tomopiyo10さんが今年について所得税を課税されるだけの収入(給与所得でしたら103万円以上です)になった場合は,tomopiyo10さんが所得税の申告が必要になります。 ・なお,正社員になられますと,恐らく勤務先で年末調整で所得税の清算がされると思われますので,確定申告は不要です。 年末調整が受けられなかった場合は,ご自身で確定申告が必要です。 大まかには以上です。補足が必要でしたらどうぞ。
その他の回答 (2)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>もし7月から正社員になれた場合は明らかに扶養103万をこえてしまいます。その場合 1月から6月まで扶養扱だった健康保険、年金3号は1月まで遡って納めないといけないのでしょうか? 妻の年収が一定の基準を超えたために夫の健康保険の被扶養者としての資格を失い、その結果、遡って国民健康保険料を追徴されたという話は聞いた事がありません(収入の不正申告の場合を除く)。 夫の健康保険の被扶養者から外れなければならないのは、一般的には、妻の直近3ヶ月の平均月収が108,333円を超えた時点です。 >所得税もその分については自ら確定申告しないといけないのでしょうか? 派遣会社の源泉徴収票を7月から入社する会社に提出すれば、所得税の確定申告も住民税の申告も不要です。
お礼
hinode11様 お返事ありがとうございます。 的確なご回答いただき、とても参考になりました。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・現在はご主人の健康保険の扶養で、厚生年金の第3号被保険者なのですね 7月から正社員になった場合は、貴方自身が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入されるでしょうから ご主人に言って、健康保険の扶養から外してもらって下さい 厚生年金の第3号被保険者は、貴方が厚生年金に加入されると自動的に外れます (6月までは、ご主人の健康保険の扶養・厚生年金の第3号被保険者で、7月からはご自身が健康保険・厚生年金加入になります) >7月から正社員になれた場合は明らかに扶養103万をこえてしまいます ・103万は税金の配偶者控除(所得税控除額:38万、住民税控除額33万)の金額ですが 貴方の1/1~12/31の収入に対し、ご主人が受けられる配偶者控除が103万まで、特別配偶者控除が103万~141万未満まで、141万以上は控除なし ・103万円は税金に関することです >その場合 1月から6月まで扶養扱だった健康保険、年金3号は1月まで遡って納めないといけないのでしょうか? ・これは、健康保険の扶養の事ですが、上記の103万の税金の事とは直接関係ありませんので、その様な事はありません >所得税もその分については自ら確定申告しないといけないのでしょうか? ・普通、勤務先で12月に年末調整をしてくれますから、ご自分で確定申告をする必要はありません(勤務先で年末調整をしてくれない、その時期に勤めていないので年末調整が出来ない時は、年明けにご自分で確定申告をする必要があります) ・転職時、入社する時に1月~5月に働いた会社での源泉徴収票を提出する様に言われますからご用意下さい その源泉徴収票と転職先の収入を合算して年末調整を行ないますので
お礼
早々に お返事ありがとうございます。 私自身 払わないとだめなのかな~と思ってましたので... 大変 参考になりました。 正社員が決まり次第 夫に変更手続きしてもらいます。
お礼
o24hi様 お返事ありがとうございます。 おっしゃる通り、税務上と社会保険の扶養について混乱してたみたいです。(自分でも色々調べてたんですが...) やはり質問して よかったと思っております。 ありがとうございました。