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扶養・年金について
扶養から外れてしまうのかわからず困っています。 詳しい方回答を何卒宜しくお願い致します! 現在無職の主婦です。 今月(6月)入籍し、主人の会社に扶養手続き申請中です(5月までは保険は任意継続です)。 4/15まで正社員で働いており、今は失業保険を受給中です。 今年の1月~退職までの収入が約110万あります。 失業保険の給付が終ったら働こうと思っていたのですが、あと20万の収入で、今年は130万を越えてしまうことになります(主人の健保組合は130万の規定があることしかまだ知りません…もっと詳しく調べないとダメですよね)。 1 失業保険は収入に含まれますか? 2 1が含まれず、パート等で収入を得て、年間収入が130万を超えた場合、主人の扶養から外れますか? 3 パート等で働いて扶養から外れてしまうようなら、年明けから働いた方が得でしょうか? 4 扶養に入れない場合、年金は第3号被保険者になることは不可能なのでしょうか? 色々と資料を見ましたが、頭が混乱してお手上げです。 何卒宜しくお願い致します。 最後までお読み頂きありがとうございます。
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- jiji1219
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健康保険の扶養認定が130万未満と同じで国民年金3号も130万未満です。年度途中で退職され既に110万のなので税金の扶養にははいれませんね。失業保険も収入です。税金の配偶者の扶養1月から12月が1年です。しかし、健康保険と国民年金3号の扶養は、今から1年です。ですから、失業保険受給中は日額にもよりますが、通常扶養認定されないので健康保険、3号ともになれません。この間は、国民健康保険、及び国民年金1号に加入しないといけません。失業給付終了後は、扶養になることができます。扶養認定されれば3号にもなれます。 しかし、働きかたによっては、扶養にはいれないことがあります。失業給付終了後から再就職するまでは、健康保険も3号にもなれますが、ご自身が社会保険適用のある会社に就職した場合、 自分の健康保険及び国民年金2号になります。(労使折半) パート等で月額が130万を12ヶ月で割った額をしたまわる金額の月収のばあいは、ご主人のそのまま健康保険の扶養でいることができ、年金も扶養の3号でいることができます。しかし、130万を12ヶ月でわった金額以上の月収(交通費、諸手当含む)を得る働き方をした場合 、健康保険の扶養は取り消しになり、よって3号にもなれません。 月額をオーバーする収入でも、就職した会社が健康保険、年金をかけてくれればよいですが、パートだからかけてもらえない、おまけに、主人の扶養にもはいれないとなると、いくら結婚していても、ご自身で国民健康保険、及び国民年金1号を保険料納付しないといけないので、 失業給付受給終了後の収入により、扶養認定(3号)認定になるか、取り消しになるかになるので、働きかたを注意する必要があります。
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
扶養に入るのと年金第3号になることは別物です。 旦那さんがサラリーマンなら、主婦は第3号になることができます。 健康保険の扶養になれるかどうかは、旦那さんの健康保険組合の判断によります。 一般的には、今後1年間で130万を超える見込みの収入があるかどうかが判断基準です。 過去の収入は考慮されません。