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扶養について

役所にも問い合わせましたが、的外れな返答ではっきりしなかったので どなたかお教えください。 私は一昨年の11月に退社し、年が明けた昨年の1月末から4月末まで 職業訓練に通った為、その間父の扶養を外れて待機期間なく3ヶ月分の失業保険を受け取りました。 その後、再度父の扶養に入り忘れて、自ら国民保険料を支払ってきましたが、相当の出費であり、扶養に入っていれば支払う必要のないものだったのでは??と今になって気が付きました。 この場合、遡って失業保険受け取り後すぐ父の扶養に入っていたことに出来れば、支払った国民保険料は返って来たりするものなのでしょうか?? 文才がない上、この手のことに詳しくないためワケのわからない内容かも知れませんが、只今無職で金銭面に余裕がない為、きちんと手配しなかったことを大変後悔し、返ってくる物は受け取りたいと思っていますので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。 ◇国民健康保険 ・国民健康保険は,他の保険に加入すると自動的に加入資格を失い,他の保険をやめると自動的に加入することになります。  つまり,他の保険に加入すると,その加入日に遡って国保の資格を喪失します。 ・しかし,現実的には,ご本人の届けがないと,どの保険に入っているか分かりませんから,国民健康保険の加入,脱退については届が必要です。  資格喪失の手続き後は,超過納付した分は還付されます。 ◇国民健康保険法 (資格取得の時期) 第二十条  組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第六条各号(←他の健康保険です)のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。 (資格喪失の時期) 第二十一条  組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第六条各号(第六号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、市町村又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。 2  組合が行なう国民健康保険の被保険者は、第六条第六号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。 ・今回は,まずはお父様の保険に加入できるかどうかが第一です。それに遡って加入できれば,国民健康保険の加入資格も遡って失いますから,保険料の還付があります。 ・ただ,困るのは,遡る期間中に国民健康保険で受診されている場合です。この場合,既に医療機関から国民健康保険の支払い基金に保険負担分の請求がされていると思いますが,その保険者負担分はお父様の保険から支払うべきものになるからです。  もし受診されている場合は,その扱いを聞かれたほうが良いと思います。(自分で医療機関に申し出るのか,保険者同士で手続きをしてくれるのかですね。)

unigunkan
質問者

お礼

大変丁寧な回答をありがとうございます。 父の会社からの返答待ち中ですが、時間が掛かっているように思われるのは、やはり面倒な内容なのかも知れません。 ちなみに、遡る期間中に複数の医療機関で多額の医療費を支払っています。役所からの返答があいまいだったのは、その辺が関係しているのかも知れません。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

>この場合、遡って失業保険受け取り後すぐ父の扶養に入っていたことに出来れば、支払った国民保険料は返って来たりするものなのでしょうか?? 事由が生じた日から何日以内に申請しなければならないという規則があると思います。 まずはお父様の加入の健康保険担当者に確認してください。

unigunkan
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 父の会社の担当者にはその旨を相談し、雇用保険受給資格者証のコピーを提出したところです(失業保険受け取り終了の確認の為)。 確か14日以内という規則だったかと思いますが、役所に問い合わせたところ「遡ることも可能なので、まずはお父様の会社に聞いて」との事。ただ、保険料の返金についてはあやふやな返答でした。 父の会社の担当者からの返事を待ちたいと思いますが、 どなたかお分かりになる方、同じ経験をされた方がいればと、 投稿させて頂きました。