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扶養・市民税控除を考えた働き方他について(長文です)
今夫の扶養に入っています。 これから短期派遣(給料の支払いは翌月と仮定してください。また仕事は単発中心です。)をしようと思っているのですが 配偶者控除、市・県民税の控除が受けられる金額枠、またこれからの年末調整などの手続きについて、 いろいろ調べたのですがやや不安なので教えてください。 ・今年1月末に正社員を退職 ・2月より国民年金・国保加入(短期派遣(1か月未満)数回する) ・4月より失業保険受給 ・失業保険終了後、夫の扶養となる 正社員時の給料:約28万、退職金数十万(4年間勤務) 2月よりの短期アルバイト料:約16万 失業保険:約47万 1. 11月に働く分までは100-(28+16)=56万以内におさえればいいですか? 2. 夫の健保組合より扶養に入るには、130万ではなく103万以内にしてほしいと言われました。 なので、12月以降は年間100万以内、かつ、毎月103÷12=約8万5千円を超えないようにすればいいですか? 3. 今年の分について、夫の会社の年末調整時に配偶者控除の申請をしつつ 実は2月の派遣の際に「扶養控除等の(異動)申告書」を出し忘れてしまい 高い所得税で計算されひかれているので今からでも提出してから 確定申告を(ついでに私が支払っている生命保険分もあわせて)した方がいいですか? 長文になって申し訳ないですが、ご意見頂きたいです。宜しくお願いします。
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No.2です。 訂正です。 103万円まで働いたとしたら、生命保険料の額が5万円以上であれば、住民税の控除が3万円以上になり、住民税の「所得割」はかからないようになるので、申告する意味はあるでしょう。 「103万円」ではなく「101万円」でした。
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- ma-fuji
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>11月に働く分までは100-(28+16)=56万以内におさえればいいですか? 税金は1月から12月までに得た収入(所得)に対して課税します。 所得税は、103万円以内の年収ならかかりません。 住民税は、「所得割」は100万円以下ならかかりませんが、「均等割」(定額で4000円、市町村によってはこれより少し高い場合もあります)は、最低基準額が市町村によって違い、93万円を超えるとかかるところもあります。 「均等割」も払いたくないなら、お住まいの市町村のHPで調べるか、税務課に確認してみてください。 >夫の健保組合より扶養に入るには、130万ではなく103万以内にしてほしいと言われました。 普通は130万円ですがね。 その健保は103万円ということなら、そのようにすればいいでしょう。 >今年の分について、夫の会社の年末調整時に配偶者控除の申請をしつつ… ご主人の会社で年末調整、て、今年はまだ年末調整はやってるはずありません。 今年の初めに提出した「扶養控除等の(異動)申告書」に、そのように書いたということですね。 >実は2月の派遣の際に「扶養控除等の(異動)申告書」を出し忘れてしまい高い所得税で計算されひかれているので今からでも提出してから、確定申告を(ついでに私が支払っている生命保険分もあわせて)した方がいいですか? これから、働くところで「扶養控除等の(異動)申告書」と前の会社(正社員と派遣)の「源泉徴収票」を提出し、年末調整してもらえば確定申告しなくても税金戻ってきます。 ただし、小さな会社ですと年末調整をやらない会社もあります。 もし、年末調整できなかったら、自分で確定申告すれば税金戻ってきます。 また、100万円以内なら、生命保険料の控除しなくても、所得税はもちろん、住民税の「所得割」もかかりませんのでその必要ないでしょう。 103万円まで働いたとしたら、生命保険料の額が5万円以上であれば、住民税の控除が3万円以上になり、住民税の「所得割」はかからないようになるので、申告する意味はあるでしょう。
- mukaiyama
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>今夫の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >1. 11月に働く分までは100-(28+16)=56万以内におさえればいいですか… 12月はもう働かないのですか。 市県民税の基礎控除は、33万のところと35万のところがあります。 あなたのところが 35万で、12月は遊ぶなら、その計算で、夫が市県民税の配偶者控除を取ることができます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >2. 夫の健保組合より扶養に入るには、130万ではなく103万以内にしてほしいと… 一般に、社保の扶養は 130万までよいはずですが、夫の会社では 103万と決められているなら、したがうほかありません。 >3. 今年の分について、夫の会社の年末調整時に配偶者控除の申請をし… それは夫の税金に関すること。 妻の税金はまた別物です。 >高い所得税で計算されひかれているので今からでも提出してから… 確定申告をするつもりなら、扶養控除等異動申告書は出さなくて良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 私の市では基礎控除は35万です。 やはり100万以内にして、確定申告をしようと思います。
お礼
「均等割」分は4000円でしたが、それは考えず?行こうと思います。 (そういえば健保の8万5千までがあるので、あと3か月ほどでは頑張っても+25万くらいなので、当てはまるかと。。。) >今年の分について・・・は今年の収入分についてで、数か月後の話でした。分かりずらくてすみません。 他の事情でしばらくは長期の仕事ができず 単発ばかりで派遣会社の年末調整の対象者にはならないと思いますし 数ヶ月後一度勉強と思って自分で確定申告しようと思います。 ありがとうございました。