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扶養控除 全額?それとも、送金した分だけ?

はじめまして、 只今、一人暮らしで個人事業4月からしています。 一緒には住んでいませんが、祖父母70歳以上、障害者あり。 去年までは母が祖父母を同居扶養控除にしていましたが, 今年からバイトにり大幅に給与が減るので 扶養控除にしてもあまり税金額は変わらなくなります。 そこで、わたしが祖母だけでも別居扶養に入れると 年48万円+27万円控除出来るという情報を得たのですが、 それは、年75万以下また以上送金の事実があっても 75万控除なのでしょうか? 月々の送金事実は要るのでしょうか? といいますのも、実家に帰って現金で手渡す場合も しかも、小額を分けて手渡す場合も有ります。 その辺が,曖昧なので,アドバイス御願致します。

みんなの回答

  • neutidesu
  • ベストアンサー率11% (7/59)
回答No.3

おばあさんを扶養している事実があれば扶養控除の対象となります。金額は障害者控除ともで年48万円+27万円全額です。判定はその年の12月31日で判断しますから12月から仕送りを始めても基本的にはOKです。この場合「生計を一にする」という条件がつきますが、常に生活費、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。常に送っていなければいけませんし、おばあさんのほうで生活費として使わなければいけません。したがって仕送りがあまり小額では生活費の足しになりませんので、そから辺は常識で判断してください。いったんお金を振り込んでおいてあとから現金でバックしてもらうなんて馬鹿なことは考えてはいけません。 「月々の送金事実は要るのでしょうか?」確定申告や年末調整でこの事実をチェックされることは有りません。しかし税務署が不審に思えば事実確認がされるかもしれませんので振込みにしたほうが無難です。現実にはこんなことを調べているほど税務署は暇ではないので、ほとんど心配ないですが。  お母さんがバイトに変わったとありますが、いくらぐらい給料をもらえるのかな。場合によってはお母さんも扶養控除にできるかも。そんなことはとっくに確認済みかもしれませんね。なんかしっかりしてみえるようですので。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>年48万円+27万円控除出来るという情報を得たのですが、それは、年75万以下また以上送金の事実があっても75万控除なのでしょうか? その通りです。仮に200万円送金しても控除は75万円です。その代わり、 送金が20万円でも控除は75万円です。 >月々の送金事実は要るのでしょうか?といいますのも、実家に帰って現金で手渡す場合もしかも、小額を分けて手渡す場合も有ります。 所得税法と地方税法においては、扶養控除を受けるには扶養控除を申告すれば足り、扶養の事実を証明する証憑書類の提出は求められておりません。 (会社により、家族手当を受ける場合に証憑書類の提出を要するケースがあるのでご注意下さい。)

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  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.1

以下のURLを参考にしてみてください。   http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 年48万円+27万円控除は、年75万以下また以上送金の事実があっても一律75万控除です。送金事実の確認はありません。 要件を満たしていれば大丈夫かと、思いますが、上記サイトの4条件を確認してみてください。

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