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扶養控除に加えられますか?
この度再就職をすることになり、扶養控除など申告書という用紙をいただきました。 現在すでに親が他界しており、事情もあって現在親戚(祖母の姉)と数年同居しております。 戸籍上私は孫?のような感じになるのですが、家賃などは実質私が負担しております。 同居人は80歳以上です。 節税にもなるそうなので、質問させていただいたのですが、 同居人を扶養控除対象として入れられますか? もし入れられる場合、範囲はどのようなカテゴリになりますか? また、他にも情報などありましたら、何卒よろしくお願いします。
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- 白石 勇夫(@sunbravery)
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回答No.2
扶養親族とは所得者と生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下の人です。 ここでは同・別居は問われません。 但し年金が多額の場合190万円?以上等は扶養家族になりません。 ・親族とは6親等以内の血族と3親等以内の姻族です。 おっしゃる通りですと扶養親族となります。 ・また70歳以上の方ですので老人扶養親族となり控除額が大きくなります。 詳しくは会社の人事担当者に確認してください。
- ma-fuji
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回答No.1
>同居人を扶養控除対象として入れられますか? 入れられます。 その人の所得が38万円以下(年金だけなら年金収入が158万円以下)ならですが…。 >もし入れられる場合、範囲はどのようなカテゴリになりますか? カテゴリ? 扶養親族の1人です。 扶養親族の範囲は、6親等内の血族、3親等内の姻族です。