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親に送金している場合、確定申告は?

主人はサラリーマンです。 義母は別居で年金暮らしのため、月々送金しています。 また義姉は義母の光熱費などを支払ってくれています。 http://www.sinkoku.net/100/040/#000045 上記扶養控除のところに ●家族のために「扶養控除」という控除が使えます。 ●同居していなくても生計を共にしていたら48万円の控除が受けられます。 ●これにも「103万円の壁」が立ちはだかります。 所得があると扶養から外れてしまうので気をつけて! とあります。 義母の年金は103万円以下です。 そこで税務署に電話をして確定申告をすると控除が受けられるかどうか きいてみたのですが 「確定申告する必要はありません。」 「親に送金していても控除は受けられません。」 「いくら以上なら控除を受けられるということはありません。 かえってたくさん送金している場合、贈与税がかかります。」 ということでした。 こちらで検索してみたところ つぎのような質問がありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4493377.html 回答に 離れて生活していても、 (1)納税者と生計を一にしている親族であること。 (2)親族の年間の合計所得金額が38万円以下であること。 二条件を満たせば、 扶養親族として申告することによって、扶養控除を受けることができます。 とあります。 義母の年金は38万円以上ありますので扶養家族にはできず 控除は受けられないということになると思います。 (1)「親に送金していても控除は受けられません。」 「いくら以上なら控除を受けられるということはありません。」 といわれたのは、義母が扶養家族にならないためですね? (2)しかし「103万円の壁」が立ちはだかります。 という説明と、上記回答は矛盾していると思いました。 扶養家族にできるのは収入が103万円以下ですか。 それとも38万円以下ですか。

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  • 86tarou
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回答No.2

所得=収入ではありません。収入から65万円の給料所得控除を引いた額が所得になります(基礎控除は38万円)。なので、所得38万円というのは103万円の収入ということです。48万円の所得まで認められる年齢ということなので、113万の収入までは大丈夫です。ただ、年金の場合はまた計算が違うので、その場合だと所得は0円になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
noname#163492
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございます。 収入から65万円の給料所得控除を引いた額が所得なのですね。 年金の場合は所得は0円ですか。 ということは税務署の方がおっしゃったのは 義母が扶養家族でないから、ということですね。 家賃がやすくなるから扶養家族にはしなくていい、と義母が言うので そうしていたのですが どちらが得なのか、考えてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>義母の年金は38万円以上ありますので扶養家族にはできず控除は受けられないということになると思います。 いいえ。 「所得」と「収入」は違います。 給与の場合は「収入」から「給与所得控除」を引いた額で、年金は「年金の控除額」を引いた額です。 給与の場合103万円なら、「給与所得控除」が65万円で「所得」は38万円になりますので、103万円の壁と言われるのです。 103万円の年金収入なら、お母様が65歳以上なら「控除」を引けば「所得」は0円です。 なので、扶養親族の所得要件「所得が38万円以下」に該当します。 なお、「48万円の所得まで認められる年齢」などありません。 また、「生計が一」というのは、生活費を仕送りしている、もしくは余暇には寝起きを共にしている、ということですから、この要件にも該当します。 なので、お母様を税金上の「扶養親族」とするすることができます。 税務署に聞くとき、「所得」が103万円と言ったのではないでしょうか。 ただ、同じ人を2人で扶養にはできませんので、お姉様が扶養にしていたらダメです。 貴方もしくはお姉様、どちらかが扶養にできるわけです。 また、通常、所得が関係することはあっても、家賃が税金上の扶養になっているかどうかが関係することはないはずですが…。

noname#163492
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 所得と収入の違いについて、よく理解できました。 税務署の方は、「義母は扶養家族ですか」と聞き、 私は「扶養家族ではない」と答えました。 それでそういった回答をされたのだと思います。 >家賃が税金上の扶養になっているかどうかが関係することはないはずですが…。 義母は市営住宅に入っていて誰かの扶養家族となっていなければ 家賃が安くなるのです。 主人の扶養家族にすると家賃があがる、という意味でした。 わかりにくかったですね、すいません。 皆さんにアドバイスいただけて嬉しかったです♪

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>●これにも「103万円の壁」が立ちはだかります… 扶養控除の要件に、103万などという数字はありません。 >上記扶養控除のところに… ネットには不確かな情報もあふれていますのでご注意を。 扶養控除の要件はいくつもありますが、いちばん大事なことは「所得が 38万以下」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「給与」の場合は、「給与 103万」が「所得 38万」に換算されるということです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >義母の年金は103万円以下です… 給与ではありません。 >義母の年金は38万円以上ありますので扶養家族にはできず… 「年金による雑所得」はいくらに換算されますか。 年齢により異なります。 まあ、103万以下とのことなので 65歳未満であっても所得は 38万以下となりますけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >また義姉は義母の光熱費などを支払ってくれています… >(1)納税者と生計を一にしている親族であること… 姉が住居費を負担しているということは、多少の仕送りがあったにしても、夫と姑とが「生計が一」とはいいがたいです。 「生計が一」とは、仕送りだけで成立するものではありませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金についてたしかな情報は、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#163492
質問者

お礼

ありがとうございます。 兄弟で扶養している場合 兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。 ということです。

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