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扶養控除等について

現在日本企業で正規雇用者で働いている中国籍の者です。 実は先日、中国にいる両親宛に150万円の仕送りをしました。 婚約者と私が半分ずつ出し合っての送金です。 ただし、送金先は親戚の銀行口座で、親戚から両親に手渡してもらうことになっています。 が、本日、知人から「海外への仕送りも、扶養控除?の対象になる」と聞きました。 そこで、近日中に送金した150万円を私宛に送り返してもらい、 その上で再度両親の銀行口座へ同額を振り込み、 確定申告で本件の手続きをしようと考えております。 そこでご質問なのですが、 (1)そもそも本件は本当に扶養控除(?)の適用対象となるのでしょうか? (2)新卒で4月からの入職なので、本年の収入は200万円程度なのですが、どれくらいの額が還付されるのでしょうか? (3)先方から返金を受け、再度両親に送金した場合、何か問題が生じるのでしょうか? 心配しているのは、 ・年収200万円しかない者が累計300万円を送金したという事実が何らかの問題になるのではないか? ・300万円も送金した場合、何かの課税が科せられるのではないか? といったところです。 大変面倒なご質問とはなりますが、 ご回答いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)そもそも本件は本当に扶養控除(?)の適用対象となるのでしょうか… 日本に住んでいるわけではない外国人にまで、日本の税法は及びません。 百歩ゆずって、外国人ではないとしても、 >(2)新卒で4月からの入職なので、本年の収入は200万円程度なのですが、どれくらいの額が還付… お書きの条件だけでは、還付になるか追納になるかまでのことは判断できません。 親の年齢や障害の有無にもよりますが、本来納めるべき所得税額より 38万円× 5% = 19,000円が安くなるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >婚約者と私が半分ずつ出し合っての送金です… 婚約者が負担した分は関係ありません。 >そこで、近日中に送金した150万円を私宛に送り返してもらい… >(3)先方から返金を受け、再度両親に送金した場合、何か問題が生じるのでしょうか… そんな必要はありません。 あなた自身が 75万を送金したという事実があるならそれだけでよいです。 >・年収200万円しかない者が累計300万円を送金したという事実が… アングラマネーとして、当局は疑念を抱くでしょう。 >・300万円も送金した場合、何かの課税が科せられるのではないか… 外為法には詳しくありませんが、そのおそれはあるものと心得ておくのが無難です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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