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祖母の扶養控除について
私の母を過去5年に遡って、扶養控除として確定申告をして申請をしようとしています。 (扶養控除の条件等は収入を含めて調べ、母は問題なく扶養と認められるのがわかりました) よく調べてみると、母は祖母を扶養としていました。 この場合、私の祖母を扶養家族として控除申請した場合、認められるのでしょうか?
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祖母A 母B 貴方C CがBを控除対象扶養親族とすることは可能です。 CがAを控除対象扶養親族とすることは、できません。 理由は、Cが既にBの控除対象扶養親族となってるからです。ひとりの人が、二人の控除対象扶養親族になることはできません。 仮にするとしたら、以下のとおりの手続きをします。 (1)CがB,Aを控除対象扶養親族とする確定申告書を提出する。 (2)BはAを控除対象扶養親族から外す確定申告書を提出する。 BがCの控除対象扶養親族になれる収入状態なのですから、年間所得は38万円以下であることがわかります。 すると、Bには申告義務がないので、上記の(2)の手続きは不要ではないかと思われそうですが、所得税法基本通達85-2にて「CとBの両方の申告書の提出が必要」とされてます。
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- mukaiyama
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>ただ手続き上、収入があった頃の祖母を扶養対象としたままの状態で変更せずにいた… 変更しないも何もありません。 個人の所得税は 1/1~12/31 の 1年分ごとの精算であり、一度申告したら未来永劫ずっと永続するものではありません。 >1年半前にはパート収入も辞めて… 去年分については、祖母を“扶養に入れた”なんてことはあり得ません。 あなたが、あるいは母が大きな誤解をしているだけです。
- ma-fuji
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>この場合、私の祖母を扶養家族として控除申請した場合、認められるのでしょうか? 認められます。 ただし、2人が同じ人をダブって扶養にすることはできませんので、同時にお母様が祖母を扶養からはずす確定申告が必要です。 貴方の確定申告には、その年ごとの源泉徴収票、印鑑、通帳を持って行ってください。 お母様の確定申告は、印鑑だけでいいです。 なお、お母様の分は、貴方が代理で確定申告してもいいです。
お母様がお祖母さまを扶養にしていたのならば、それを止めないコトにはあなたがお祖母さまを扶養にすることはできません。 だって、お祖母さまはすでにお母様が扶養にしてしまっているのですからね。 同じ人に対して2人以上が扶養控除を受けることはできません。
- oo14
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過去の分も修正申告をしようとしているってことですね。 お母様は祖母さんを扶養にしなくても、問題なく扶養と認められるってことですから、 当然、祖母さまも大丈夫でしょう。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>母は祖母を扶養としていました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、扶養控除うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、しかし、 >扶養控除の条件等は収入を含めて調べ、母は問題なく… 話が矛盾します。 母を祖母を控除対象扶養者として確定申告 (or 年末調整) するほどの「所得」がこれまであったのなら、母は他の者 (例えばあなた) の控除対象扶養者にはなり得ません。 >この場合、私の祖母を扶養家族として控除申請した… 控除対象扶養者にするための要件は、 1. 「生計を一」にする親族。 2. 「合計所得金額」が 38万円以下であること。 3. 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者、また事業専従者になっていないこと。 の 3つすべてを満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ご質問に書かれた内容が今ひとつよく分かりませんが、3つの条件すべて問題ないのなら、どうぞ申告してください。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
話しが矛盾…のところ、説明不足でした。 母は以前はパート収入がありましたが、歳と共に徐々に仕事量を減らし、ここ5年ほどは給与所得38万円に届いていません。 (年金収入も公的控除額を計算後は所得ゼロになっています) ただ手続き上、収入があった頃の祖母を扶養対象としたままの状態で変更せずにいたようです。1年半前にはパート収入も辞めて、現在は年金のみの収入となっています。
お礼
回答ありがとうございます。手続き進めてみます。