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扶養控除が受けられるのでしょうか。

10年以上前から、年金も受けていない収入ゼロの母親の面倒をみています。健康保険は別居している長男の扶養に入っていますので、年末調整での扶養控除は受けられないと思い、申告していなかったのですが、 税金上の扶養控除とは別の話なのですか?市県民税が安くならないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>健康保険は別居している長男の扶養に入っていますので ということは、お母様と長男が「生計が一」ということではないんでしょうか。 それとも、長男も貴方もお母様と生計が一なのでしょうか。 >税金上の扶養控除とは別の話なのですか? 健康保険の扶養と税金の扶養は別の話ですが、健康保険の扶養は、通常、「生計が一(同居もしくは別居なら送金をしている)」でなければ扶養にすることはできません。 税金も「生計が一」でなければ扶養にはできません。 >市県民税が安くならないものでしょうか? 貴方とお母様が生計が一で、長男がお母様を税金上の扶養にしていないなら、貴方が扶養にすることができますので、所得税も市県民税も安くなります。 今からでも確定申告すればいいいです。 5年前までさかのぼって申告でき、所得税も住民税もその控除分の税金が戻ってきます。 確定申告には貴方の源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。

indytoto
質問者

お礼

今からでも、申告出来るのですね。 早速やってみます。とても参考になりました。 本当にありがとうございました。

indytoto
質問者

補足

遅くなって申し訳ありません。 長男(私の兄)は結婚して別の世帯で、私と母が同居しています。 健康保険はよく仕組みがわからないのですが、兄が遠隔地なんとかというようなシステムで扶養にしているようです。 ちなみに兄からの送金は一切ありません。 健康保険と税金の扶養は関係なかったのですね。参考になりました。  

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

健康保険の扶養と税金の扶養控除は別の事ですから お母様と同居されているのなら、貴方の税金の扶養控除に出来ます http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

indytoto
質問者

お礼

やはり別の事なんですね。 参考になりました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母親の面倒をみています… 具体的に、どのように面倒を見ているのですか。 控除対象扶養者にするための大きな要件は、「生計が一」であることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 同居しているなら無条件で「生計が一」と認められます。 別居しているなら、母の主たる生活費を支えているとか、余暇はともに過ごしているなどの実態が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >健康保険は別居している長男の扶養に入っていますので… 税と社保とは全く別物で、相互に連動するものではありませんが、長男は母を税法上の控除対象扶養者にはしていないのですか。 2人で同時にというのはだめですよ。 >市県民税が安くならないものでしょうか… 要件を満たすなら、市県民税のみならず所得税も安くなります。 >申告していなかったのですが… 要件を満たすなら、5年分さかのぼって確定申告 (期限後申告) をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

indytoto
質問者

お礼

やはり別物だったのですね。 とても参考になりました。これから確定申告してみます。 本当にありがとうございました。

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