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商品券と税金
とある事情でかならずしも現在より所得が増えることを望まない 社員がいます。 それなりの年齢に達し、あまり所得が増えると、現在の住居を退去 しなければならないようです。 ただ、当人は極めて優秀であり、企業として本人の努力には報いて おきたいと考えます。 そこで一つの工夫として、会社がたとえば数十万円分の商品券を 購入し、それを交際費として計上し、該当する社員に寄贈した場合、 本人には所得税はかからないと思うのですが、どうでしょうか。 会社も個人も特に違法行為はないと考えます。 どなたかご教示をお願い致します。
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>会社も個人も特に違法行為はないと考えます… 税法上の給与と見なされるものとして、 【イ 商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm が筆頭にあげられています。 商品でも給与となるのですから、商品券であればなおのことですね。 >数十万円分の商品券を購入し、それを交際費として計上し… 交際費というのは、顧客や同業者を相手とするものです。 社員に交際費はあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- yonumogi
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>そこで一つの工夫として、会社がたとえば数十万円分の商品券を 購入し、それを交際費として計上し、該当する社員に寄贈した場合、 本人には所得税はかからないと思うのですが、どうでしょうか。 そもそもここが意見が違うのではないすか? 購入した段階で経費におとす、経理手法に誤りがありませんか、 商品券は資産計上です。 ANo.4 会社が「商品券を社員に寄贈した記録」を帳票に残さなければ本人が課税されることはないでしょう。 費用化ができない。 永久に法人税が上乗せされます。
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必ずしも適切な処理でないことが分かりました。 御指導ありがとうございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
会社が「商品券を社員に寄贈した記録」を帳票に残さなければ本人が課税されることはないでしょう。 違法性については、会社にはほとんどありません。しかし、ご説明通りなら本人にとっては現物給与(商品券は有価証券)ですから、(商品券の価額にもよりますが)本人が申告納税しなければ所得税法と地方税法に違反することになります。
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従業員だから交際費にならないということはありません。従業員に対する支出でも交際費に認定されるものはあります。しかし、商品券は現金あつかいになりますので、従業員に商品券を支給した場合は、給与となります。従って所得となり意味がなくなります。 諸事情で社員に商品券を配布している事業者は結構います。 ではどうしているのかというと、商品券の配布先を社員にはしていません。得意先等にして交際費として処理しています。 もちろん合法ではありませんので、税務調査で判明すれば給与として修正しなければなりません。
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- 会計の人(@ichizoo)
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残念ながら、交際費ではありません。現物給与です。 所得税法にはっきりかかれています。 また社会保険料にも影響します。
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必ずしも適切な処理でないことが分かりました。 御指導ありがとうございました。
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