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支給した商品券の源泉徴収

社内で安全衛生標語を募集し、優秀作品に賞品として商品券を出しました。 これは給与として課税されるのでしょうか。 労務士からは給与として課税するように、親会社の経理部からは小額であることから厚生福利費として課税しないでいいと意見が分かれています。 また、対象者には、業務委託契約を結んだ下請け業者の社員(当センターにて勤務)も含み、これは厚生複利として処理する場合、社員同様に処理しても構わないということになっております。 課税するとしたら、この外注さんに支給した分について、所得税の納付書(および年末の支払調書)はどのように書けばよいのでしょうか。 聞く人によって返答がまちまちで、どうすればいいのか迷ってしまいます。できましたら、上司に見せるために根拠となる資料などのあるサイトなどもお教えいただけると助かります。ご回答、よろしくお願いします。 以下、支給の詳細です ・募集対象者  全社員・業務委託契約を結んだ外注社員 ・選考方法   応募作品全体から、優秀作品を選定 ・支給金額   3~5千円(総額1万6千円)の商品券

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

業務に関連した提案などであれば給与として源泉税の対象となり。業務に関連しない場合は本人の一時除特となります。 又、下請け会社の社員に対するものは、雇用関係がありませんから源泉税の問題はなく、受け取った本人の一時所得となります。 一時所得については、本人が申告をする必要が有りますが、給与所得者の場合、給与以外の所得が年金20万円以下であれば申告の必要が有りません。 ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、給与以外の20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。 又、一時所得には50万円の控除が有ります。

yum-yum
質問者

補足

御回答ありがとうございました。 そういたしますと、下請け会社(人材派遣会社)の社員に対するものは、当社は源泉も申告もせずに厚生福利費として処理し、本人にお任せすることでよいのでしょうか。 クイズや懸賞の当選金について、源泉徴収を行っているという記事を読んだのですが、それは高額だからですか? 人事担当が労務士より、下請についても給与として課税しろと言われたそうで、雇用関係にない外注社員の一時所得だから、源泉の必要はないそうだと説明しても、納得できないようです。 ただ、外注さんに給与(処理は厚生福利費)の扱いをした場合、今年度から導入された外形標準課税の報酬給与額の計上において、業務委託費の全てを派遣とみなされないかも心配です。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#3の追加です。 クイズなどの賞金は一時所得でね源泉税の対象にはなりません。 懸賞金についても、小説などを応募した場合の「原稿料」が源泉税の対象となるのです。 参考urlをご覧ください。 社外についても、外注先の個人に対して支払う(給与にはなりません)のですから関係ないでしょう。

参考URL:
http://www.cpainoue.com/news/c_news092.html
yum-yum
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 御礼が遅くなり申し訳なりませんでした。 皆様のご意見を元に、税務署の源泉徴収担当に業務の範囲内外などについて確認したところ、やはり一般的な標語については一時金として徴収するようにとの指導を受けました。 これで源泉税の納付にも間に合いました。 どうもありがとうございました。

  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.1

その商品券を受取った行為(標語を考えることが)通常の業務の範囲内か否かで、給与であるか否かを判断します。例えばQC活動による報奨金は通常勤務内の提案に対して報償するものであるので給与として課税になります。標語の提案は通常従業員の仕事の範囲内のこととは考えられないため、給与課税はしなくてよいと考えます。外注社員は雇用契約でないので給与課税は関係なし。

yum-yum
質問者

補足

御回答ありがとうございました。 税務署の源泉担当に質問してみた所、標語の内容(目的?)により、給与であったり、一時所得になるという事なのですが。 例えば、現場の安全の標語を、経理の私が応募し当選した場合、通常の業務の範囲ではないので一時所得。現場の人なら、給与と言っておりました。 それでいくと、事務所を含めたセンター全域(そのほとんどは現場です)をテーマにした安全標語が当選したので、給与にはならないという解釈をすべきでしょうか。