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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新幹線 回数券をバラで売るのは違法ではないですか?)
新幹線回数券のバラ売りは違法なのか?
このQ&Aのポイント
- 従業員の出張手配を担当する私が、旅行会社から新幹線回数券のバラ売りについて相談を受けました。
- この取引では、他社よりも安価な回数券を提供し、発券社名を明記しないため変更手数料もかからないという特典があるようです。
- 私は、この取引が違法でないのか気になっていますが、旅行会社からは違法ではなく、お客様にご迷惑をおかけしたこともないとの回答を受けました。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) いくらで販売しようと法律上の制限は有りません (2) 使用開始後の券でなければ問題有りません。(使用開始後の譲渡は約款で使用出来ないだけで譲渡そのものは合法) (3) (4) 意味が不明確。 発行会社(営業所名、駅名)の意味であれば券面表示事項の不備なので使用出来ない可能性が有ります。 別契約の大口顧客に対して発売する売り先の会社名が入ったものが有るので、これでないという意味なら問題なし。 あるいはその旅行会社名であれば問題なし。 JRの委託旅行会社であれば定価販売、回数券のばら売りは基本的にはJRとの契約違反になりますが違法ではありません。 またその旅行会社がJR、他の旅行会社以外から仕入れていて古物商の免許がなければ古物営業法違反の可能性は有りますが基本的には購入者には関係有りません。
その他の回答 (1)
- hitogoroshi
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回答No.1
それを違法というなら金券屋は犯罪者集団になりますね。
質問者
お礼
違法ではないのですね。 別の旅行会社の方にうかがったところ 違法では?という指摘があったもので 気になっていました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 3,4についてわかりにくくてすみません。 おっしゃるとおり、発行会社のことです。 相手方は、その記載がなくても問題なく使用出来る とのことでした。 また、 >JRの委託旅行会社であれば定価販売、回数券のばら売りは>基本的にはJRとの契約違反になりますが違法ではありませ>ん。 こちらですが、JRの委託旅行会社です。 購入者であるこちら側は関係ないということで、 JRと、旅行会社の契約違反ではあるが、違法ではない ということですよね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。