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商品券を配付した場合について

親会社より業績評価が認められ、会社として報奨金を貰いました。会社として貰った報奨金はどう使っても良いのですが、今回は従業員が頑張ったおかげだということで、一人2千円の商品券として配付しようと考えています。この場合、やはり一時所得などに該当して源泉の対象となるのでしょうか?なるならないは別にして他に何か問題とかあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

業務に関連した提案や業績評価などとしての支給であれば給与として源泉税の対象となり。業務に関連しない場合は本人の一時所得となります。 ご質問の場合は、前者に該当すると思われますから、給与所得となり源泉の対象となります。 経理処理は、給与か福利厚生費として処理をします。 福利厚生費として処理した場合も、年末調整の際に給与支給額に含めて年末調整をします。 なお、今回は関係ありませんが、下請け会社の社員に対するものは、雇用関係がありませんから源泉税の問題はなく、受け取った本人の一時所得となります。 一時所得については、本人が申告をする必要が有りますが、給与所得者の場合、給与以外の所得が年金20万円以下であれば申告の必要が有りません。 ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、給与以外の20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。 又、一時所得には50万円の控除が有ります。

その他の回答 (2)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

福利厚生費では処理できません。現物給与として源泉の対象になります。

参考URL:
http://www.246.ne.jp/~kei5/kline091.html
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

従業員に配布する商品券の支給対象となった業務が、従業員の通常の業務の範囲内の行為である場合は給与所得となり、その範囲外である場合は一時所得となりますので、今回のケースはおそらく前者に当てはまりそうな感じですので、一種の賞与のようなものとして給与所得として源泉徴収の対象になるものと思います。 ただ、商品券から差し引いたり別途徴収するのも難しい場合は、その月の給料計算の際にそれを含めて源泉徴収税額を計算して給料から差し引く、という方法もあるかと思います。 所得税の源泉徴収の処理さえきちんとしておけば、特に問題にはならないとは思います。 (従業員のモチベーションアップのためにも良い事だとは思います。) ただ、もし役員ももらうのであれば、役員賞与となり、損金不算入とはなります。

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