• 締切済み

借地権の名義変更

お世話になります。 現在の住まいの土地が借地になります。 名義がすでになくなっておりひいおじいちゃんになっており それをおばあちゃんに変更したいのですが どのようにすればよろしいのでしょうか?

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

 現状何も困っていないのであれば、そのままで良いのではないでしょうか?  ひいおじいちゃんの遺産の相続人がおばあちゃん以外にいるのならばなおさらです。遺産分割協議がきちんと済んでいないのであれば勝手にはできないでしょう。相続人が山ほどいると思いますので作業は相当に困難かもしれません。  それに名義変更すると手数料を地主から請求されると思います。払う義務があるかどうかは別の問題でしょうけど。  どうしてもやりたければ、司法書士に相談してください。

noname#60749
noname#60749
回答No.2

借地権というのは具体的には土地の賃借権もしくは土地の地上権を指します。「借地権」というもの自体は所有権のように登記簿に記載されるものでなく、登記簿に記載があるとすれば賃借権か地上権ということになります。しかし必ずしもいずれかの登記があるわけではありませんし、むしろ何ら登記がないケースのほうが多いかもしれません。 もし賃借権か地上権の登記があるのであれば、それの移転登記をすることが名義変更にあたるでしょうし、登記がなければその土地上に存在する建物名義を相続により所有権移転させれば問題はありません。 建物の名義人が借地権を有するものと解釈されます。 いずれにせよ地主さんにもその旨を伝えたほうが親切ですし、契約書等の書面を名義変えしたいということであれば地主と相談してください。

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

普通の状態なら借りる権利も相続されるので、問題は生じないと思いますが、地主さんと相談されて変更手続きの書類を出してください。 もしも、建築物を勝手に壊してしまうと借地の権利が消滅する恐れがあります。

関連するQ&A