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借地権の上にたつ担保物件について、家の名義変更は出来るのでしょうか?

ご相談したいことは、父名義の家で、借地権の土地に、30年以上前に建てられている家の事です。17年ほど前に、父母は他に住まいを建てるため、家を担保にローンを組み、担保に入っている家を私たち夫婦が住み、現在に至っております。 この担保に入っている家の名義を、半分だけ、子供である主人が買う事は出来るのでしょうか? もし、半分という事が出来ずに全部となった場合は、ローン全額返済を肩代わりすれば、家の名義を変更は可能でしょうか? 全く知識がなく、わからないので教えて下さい。お願い致します。

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回答No.2

売買することは可能ですが、地主からけっこうな金額の名義書換料を要求されると思います。なぜ名義の変更をしたいのか?わかりませんが、そんな高額な書換料を払うくらいなら、わざわざ親子の間で名義変更することない、ていう感じになるのではないかと思います。その額は地主に聞くしかありません。

dooyatte
質問者

お礼

なるほど、そうなんですか・・・。 父が高齢なため、ローンの負担を少しでも軽くしたいと思って考えた事なのですが、家のみの名義変更でも、地主さんに名義書換料を払わなければならないのですね。 とても参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

抵当権(担保)が付いている場合でも売買することはできます。 そして、その場合でもローンを肩代わりしなくてもいいです(してもよい)。 もちろん持ち主があなたの主人になった場合でもローンが払われなければその家が競売に出されますけどね。

dooyatte
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。