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退職後の健康保険

1. 任意継続被保険者になる 2. 国民健康保険に入る 3. 被扶養者になる この3通りがあるとのことですが、(3)の場合は同居していないと駄目なのでしょうか。今一人暮らしなのですが… また130万だったり180万以下の収入というような条件もありますが、 それはいつの収入でしょうか。 もし扶養になれたら、失業保険はもらえないのでしょうか。 (1)の場合は、健康組合で手続きするのですか? その場合隣の県となってしまうのですが… 社会保険事務局でもよいのでしょうか。 また(1)か(2)にする場合、どちらがお得なのかが、 計算方法など見ていても良く分からないのですが… 詳しい方いらしたらお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >(3)の場合は同居していないと駄目なのでしょうか。今一人暮らしなのですが… 別に同居でなくてもかまいませんが、仕送り等の扶養しているという事実がないと認められません。 >また130万だったり180万以下の収入というような条件もありますが、 それはいつの収入でしょうか。 上記のように一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります(そのほかにも成人した子は扶養になれないという健保もある)。 ですからかならず被保険者の方の所属する健保組合に確認することが大事です。 また180万と言うのは60歳以上の方の年金収入の場合です。 >もし扶養になれたら、失業保険はもらえないのでしょうか。 それは逆です、扶養になっても失業給付は受けられます。 しかし失業給付を受けると、扶養になれない場合が多いということです。 これも一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給指定期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む やはりAが圧倒的に多くBは少ないようです。 ということで失業給付の受給中についても扶養に関しては被保険者の方の健保に確認が必要です。 >(1)の場合は、健康組合で手続きするのですか? そうなります。 >その場合隣の県となってしまうのですが… 郵送でも受け付けるかもしれません、確認してください。 >社会保険事務局でもよいのでしょうか。 社会保険事務所は政管健保の場合です、組合健保は健保組合です。 >また(1)か(2)にする場合、どちらがお得なのかが、 計算方法など見ていても良く分からないのですが… 果たしてどっちが得なのかはそれぞれの事情によって異なります、ですから下記を参考にして決めてください。 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm

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質問者

お礼

失業給付の額も収入として計算するんですね。 受給が終わり、条件を満たすようになればまた 扶養となれるということですね。 そういった関係から、失業給付を受けるまでは扶養で、 受給期間は自分で保険料を納め、その後また扶養になるというような、 ことになっても大丈夫なのでしょうか。 あまり複雑だと手続きが大変で、嫌がられるというような事も 聞いたのですが、やはりそうなのでしょうか。 扶養になるのは、受給期間が過ぎてからにし、それまでは自分で保険料を 納めるというほうが、複雑にならず良いでしょうか。 とても詳しくて解りやすい回答でした。 ご親切にありがとうございました。 まず、親の会社の健保組合にいろいろ確認してみてみようと 思います。

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.4

>そういった関係から、失業給付を受けるまでは扶養で、 受給期間は自分で保険料を納め、その後また扶養になるというような、 ことになっても大丈夫なのでしょうか。 大丈夫と言うよりも、少なくとも健保はそうするように、積極的に指導するはずです。 >あまり複雑だと手続きが大変で、嫌がられるというような事も 聞いたのですが、やはりそうなのでしょうか。 誰が嫌がるのでしょうか? 例えば会社の担当者でしょうか? だとしたら言語道断な話です、そもそもそれが自分の仕事なのですからやるのが当然であって、それを面倒だといって嫌がること自体が常識に外れています、もっとも常識に外れた人間が結構いることも事実ですが。 またそういう輩に限って、社長の縁者だったり古株の社員だったりして社内に隠然たる力を持っていてご機嫌を損ねると後が怖いということもあるようです。 しかしここまでいくと、健康保険の話ではなく社内の人間関係の話になってしまいます、外部からでは計り知ることは出来ません。 >扶養になるのは、受給期間が過ぎてからにし、それまでは自分で保険料を 納めるというほうが、複雑にならず良いでしょうか。 それは質問者の方の考えひとつでしょう、手間を惜しんで金を出すか金を惜しんで手間を掛けるかと言う選択です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1)の場合は、健康組合で手続きするのですか? 今、貴方が加入している保険が「健保組合」(保険証の保険者のところが〇〇健康保険組合)であれば、そこで手続きすることになります。 社会保険事務局は関係ありません。 貴方が今加入している保険が、政府管掌保険(保険証の保険者のところが〇〇社会保険事務局)であれば、社会保険事務所になりますが…。 どちらにしろ、手続きの仕方は、貴方の会社の保険担当部署に聞けばいいと思います。 たぶん、会社で手続きしてくれると思います。 >(1)か(2)にする場合、どちらがお得なのかが、 計算方法など見ていても良く分からないのですが… それぞれ、計算してもらってください。 (1)は今の会社の保険担当部署に保険料がいくらになるのか、聞けばいいと思います。 (2)貴方がお住まいの市町村の国民健康保険担当課に聞けば、保険料は教えてくれます。 国民健康保険は去年の収入を基に保険料を出しますので、その際、「源泉徴収票」があるといいですね。 >(3)の場合は同居していないと駄目なのでしょうか。 それは、関係ありません。 ただし、130万円の収入(今年の収入見込み)があると、被扶養者にはなれません。 >もし扶養になれたら、失業保険はもらえないのでしょうか。 逆で、失業保険が130万円(今年の収入見込み)があると、扶養にはは入れません。 今から失業保険をもらうとして今年130万円にならないとしても、1年間に換算してその額になる場合は、扶養に入れない可能性もあります。 また、130万円収入見込みがあっても、失業保険をもらう時期がくるまでは扶養に入れる場合もあるし、もらい始めていなくても扶養に入れない場合もあります。 親の扶養に入る予定なら、自分の状況を話して、扶養に入れるかどうか親の勤務している会社に聞いてもらえばいいと思います。 (3)が一番お得ですので、まず、それが可能か確認してください。 それがだめなら、(1)か(2)どっちが保険料が安いか、計算してもらって比べてみればいいと思います。

  • kanako24
  • ベストアンサー率30% (22/72)
回答No.1

こんばんわ。 わたしも悩みました! 私はまず、親の扶養に入れるか、親の健康保険証にかいてある 保険組合に電話して、いろいろ聞いてみました。 扶養に入れるか入れないかは基準がいろいろあるみたいなんですが・・・ 一人暮らしでも扶養には入れると思います。 あと、収入は今年度の収入の見込みだと思います。 (今年度130万以上になりそうな人は扶養に入れないと思います。) あと、失業保険をもらう場合は扶養に入れないと言われました。 私は失業保険をもらいながら職業訓練校へ行く予定なので、入れません。 残るは(1)、(2)です。 (1)の任意継続の金額は、だいたい今まで給料で引かれていた健康保険分の 2倍の額です。 私の場合は毎月給料から7500円位健康保険をひかれていたので、 任意継続した場合、月15000円くらいになると言われました。 (2)の国民健康保険は市役所へ行って窓口で計算してもらいました。 その時、確か源泉徴収などを持っていきました。 国民健康保険の場合、毎月ではなく年間10回に分けて払うようになってます。 私は1回22000円といわれました。10回払うと年間で220000円です。 ということは1か月あたり約18300円です。 結果、私の場合は任意継続をしました。 あくまでも、わたしの場合ですので、質問者様もかならず調べてから決めてくださいね。 会社を辞めると、いろんな手続きがありますね・・・ 健康保険も年金も高いです。会社のありがたみをちょっと感じます。

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