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退職後の健康保険・雇用保険について
3月に以前働いた職場を退職し、6月に転職をしました。 諸事情により、8月末で退職することになり、 (1)健康保険をどうすればよいか迷っています。 任意継続のほうがよいのでしょうか、それとも国民健康保険のほうがよいのでしょうか。 通院や入院がある場合は、任意継続のほうがよいのでしょうか?? 両方の保険料を調べたいのですが、どうすればよいのでしょうか? 国民健康保険は、前年の収入で決まるといったことを聞いたような気がするのですが・・・・ (2)あわせて、雇用保険のことですが、前職での失業保険は まだもらっていなくて、早期就職の報奨金をもらう手続き をしたのですが、これも退職をしてしまうので、もらうこ とができません。そのような場合、前職での失業保険の認定を継続してもらうことができるのでしょうか? 健康保険・雇用保険に詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
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まず2から、 受給日数をいくらか残して再就職された場合においてもいったん打ち切り(というか一時停止)になりますが、 その後すぐに退職してしまい、まだ手当を受けていたときの受給期間が存在するならまた支給が再開されます。(但し、再就職手当を受けてしまうとその後の支給は完了したとみなされうけることが出来ません) また再就職された方で受給権利が発生している場合はそちらが優先されてしまいます。 今回の場合は再就職手当を受け取っていないなら、受給期間の範囲で支給されますので職安でご相談ください。 1、 自治体によって保険料の違いも大きいですが、生活状況に応じて考えるのが最良です。(役所で国保料金は聞けます) 例えば健康保険の被保険者なら国保の被保険者でいるより、何かあった際の(入院など)給付等の保障部分が手厚になります。 国保の方が特例などを受けて保険料がとても安くなる場合はそちらの方が宜しい場合もあります。 つまり今後失業期間が長いのか、また生活の状態を含めて考慮なされば宜しいかと思います。
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>通院や入院がある場合は、任意継続のほうがよいのでしょうか?? 現在傷病手当金をもらっている場合でしたら、任意継続でなくても傷病手当金は継続して受給できます。任意継続か、国保のどちらかの保険料の安い方を選択されてもよいと思います。 傷病手当金は在職中の標準報酬日額6割が1日分で支給されます。 しかし、現在お仕事をされていて、退職後に入院や医者が労務不能と認められる可能性が高い場合は任意継続をされておいた方が傷病手当金の請求はできます。 傷病手当金は任意継続の標準報酬日額の6割となりますので前者とは相違があります。 国保にはどこの市町村も傷病手当金はほとんどないと言っていいでしょう。 >両方の保険料を調べたいのですが、どうすればよいのでしょうか? 任意継続は保険証に記入してある保険者(社会保険事務所、健康保険組合)へ保険料を問い合わせれば教えくれます。 国保は市町村役場に保険料を問い合わせてみてください。 前年の収入で保険料は決まってきます。 任意継続は退職日の翌日から20日以内(厳守)に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出して手続きをしないと出来ないので注意が必要です。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 今後、通院などの可能性があるので、健康保険のことが気がかりでした。 さっそく、参考URLをみてみます。 ありがとうございました。
- 04030403
- ベストアンサー率13% (42/312)
社会保険から国民健康保険にしましょう。 退社した会社から送られてくる離職証明書と年金手帳を持って、管轄の区役所・市役所に行きましょう。 国民健康保険は確か、前年の収入で金額が決まります。 会社が毎年発行している、源泉徴収票が管轄の区役所にも行きますので、それで区役所は計算します。 雇用保険の件は、報奨金は勿論の事失業保険ももらえません。 前職の雇用保険は、現在の会社に就職した時点で消去されます。 で、失業保険は6ヶ月以上継続して労働した方しか支給されません。
補足
国民健康保険をお勧めされる理由があるのなら、お教えいただきたいのですが・・・
- abo55
- ベストアンサー率56% (228/407)
>このような申請途中の場合は、職安に相談してみるほうがよいのでしょうか?? まぁ、受け取ってないので大丈夫ですが支給してもらうために、 離職しましたよということで離職証明書あたりを持っていって受給を再開して貰うと思うのですが、 そのときついでに伺われると宜しいですよ、という意味合いであるとお汲み取り下さい<(_ _)>
お礼
わかりました ありがとうございます
- miitankoko
- ベストアンサー率24% (286/1145)
雇用保険は前回分で失業給付をまだ受けていないので可能だと思います。 国民健康保険はお聞きと通り、前年度の収入等から自治体によって異なる計算で算出されますので役所で確認してください。 任意継続は現在支払っている健康保険料の2倍になると考えて下さい(今まで半額は事業主が負担していましたが、退職後はその分も自己負担になるからです)
お礼
回答ありがとうございます。 失業給付については、職安にきちんと確認したいと 思います。
- assist
- ベストアンサー率45% (279/611)
>(1)健康保険をどうすればよいか迷っています。 >任意継続のほうがよいのでしょうか、それとも国民健康保険のほうがよいのでしょうか どちらが良いのですかということは、どちらが費用が少ないかということでしょうか 任意継続は保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時の標準報酬月額か 当健康保険組合の平成16年度標準報酬の平均月額(340,000円)のいずれか低い方の額で 標準報酬月額に当健康保険組合が定めた保険料率を乗じて算出します 例えば、標準報酬月額が、340,000円で介護保険料を徴収されていた方の1ヵ月の保険料は 29,580円です(これが上限です) なお、介護保険料が徴収されていなかった方は、25,840円が1ヵ月の保険料の上限です 国民健康保険は各自治体の算出基準で決まります 保険料額は、被保険者の人数及び被保険者の市民税額を合計した額に、保険料率を乗じて 算出します 費用の面からですと2年間は任意継続して以降は国民健康保険に加入するのが良いと思います
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 費用面でも考えていたので、大変参考になりました。 前職を辞めたときも任意継続にしていて、今月に入り 喪失の手続きが完了したとの通知がきた途端の、今回の 退職なので、なんだか、複雑です。これは、ちょっと 独り言でしたね・・・
- petit_chocolat
- ベストアンサー率20% (326/1562)
最寄の社会保険庁に電話をかければ、国民保険と任意継続の月々の支払額を算出してくれますよ。 それで少ない方にすればいいと思います。
お礼
ありがとうございました。 尋ねてみます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 1)今後通院等がでてくるので、大変参考になりました。 2)本当なら8月より受給資格があったのですが、3ヶ月の猶予期間の間に再就職し、その後、再就職手当ての申請を行っている段階です。このような申請途中の場合は、職安に相談してみるほうがよいのでしょうか??