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退職後の健康保険について
明日で妊娠の為、会社を退職します。 その後、主人の扶養家族に入れると思っていたのですが、収入や失業保険を受ける等で扶養家族に入れないことが分かりました。 なので、今の会社(私自身の)の保険に任意継続の手続きをするか、 国民健康保険に加入するか どちらかになるとのことなのですが、それぞれに問い合わせをするつもりではいるのですが、どのような点を聞いて比較して決めればいいのか分かりません。 どなたか教えていただけないでしょうか? 普通というのもおかしいですが、どちらに加入するものなのでしょうか? 教えて下さい。
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>…どちらに加入するものなのでしょうか? 通常は「保険料」と「運営元からの給付金」の比較で決めます。 市区町村運営の「国民健康保険」の保険料は「前年の所得」【など】によって4月~翌3月までの保険料が決まります。年の途中で加入した場合は「月割り」で保険料が算定されます。(実際の支払いは○月分ではなく○期分という分割になりますが支払額はきちんと月割りになります。) なお、保険料率は市区町村によって【大きく】違いますので「所得額」だけでは概算が出せませんので、お住まいの市区町村で試算してもらって下さい。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※加入者以外の家族は「世帯主でも」算定から除外されます。 一方、「任意継続」の場合は事業主の負担分が増えますので保険料は約2倍になります(上限有り)。「協会けんぽ(旧・政府管掌健康保険)」の場合は以下のリンクを参照下さい。 『国保と任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『全国健康保険協会(協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/1.html 『都道府県別標準報酬月額表』 http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.php 「その他の健康保険」の場合も「原則」同じ仕組です。 (参考)『リクルート健康保険組合』 ≫家族 http://kempo.recruit.co.jp/life/family.html ≫任意継続保険 http://kempo.recruit.co.jp/life/continue.html ---------- 「出産育児一時金」:どちらでも支給されます。 「出産手当金」:国保・任意継続ともに支給されません。 「付加給付」:直接確認が必要。 『助かる!出産育児一時金』 http://allabout.co.jp/gm/gc/10857/ 『妊娠・出産・育児でもらえるお金 - gooベビー』 http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/o/index.html (参考) 退職すると(厚生年金を脱退すると)「国民年金」の種別変更が必要になります。種別については以下のリンクをご覧ください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※「1号・2号→3号」の種別変更は「ご主人の会社経由」で年金事務所に申請します。 ※「2号・3号→1号」の種別変更は「市区町村経由」で年金事務所に申請します。 ご主人の加入されている健康保険が「協会けんぽ」の場合は「3号」になるための要件も全く同じになります。 「協会けんぽ以外の健康保険」の場合は収入の要件が厳しい場合もあるので「第3号被保険者」の要件だけがクリアとなることもありえます。ただし、健康保険と年金の「扶養の要件」は同じと理解されていることが多いので別々に手続きするケースは多くはありません。詳しいことは「年金事務所(日本年金機構)」および「健康保険の運営元」へご確認下さい 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ≫4.留意事項 ≫協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は… ※間違いが無いように務めてはいますが、最終判断はそれぞれの窓口へ確認のうえお願いいたします。
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- ben0514
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経験はありませんが、簡単な概要的な部分で書かせていただきます。 社会保険に任意継続は、退職時の給与などから算定した標準報酬月額で保険料が決まり、今まで会社と折半していたものが全額負担しなければなりません。 しかし、その保険料にも上限がありますので、給与天引き額の倍額であるとは限りません。 国民健康保険料については、前年の収入で保険料を算定され、年10回程度で分納することになるでしょう。退職年度については、加入期間に応じた納付回数になると思います。 ですので、保険料だけで判断すれば、どちらが得かは人それぞれです。 また、国民健康保険料については、加入する世帯数によっても保険料が変わりますし、住民票の世帯主に原則納付が求められます。ですので、社会保険に加入しているご主人が世帯主であれば、加入しないご主人の名であなたの分の保険料が請求されることとなります。 さらに、社会保険の任意継続の場合には、脱退にも条件があるはずです。社会保険に正加入するか、2年の上限を満たすか、だったと思います。ですので、扶養の条件を満たしたから脱退するとか、国保に加入するから脱退するとかは認められないかもしれません。例外的に脱退する方法もあるようですが、あくまでも制度的には問題のある行為が含まれますので、あえて書きません。 医療保険としては、3割負担の考えは共通かもしれません。しかし、医療保険以外の保険給付ではそれぞれ給付制度やその条件も異なることでしょう。制度の違いも重要ですからね。 私の母は、正社員とはいえ安月給であったため、任意継続より国保の方が安かったですね。ただ、今では扶養の条件を満たしましたが、社会保険の扶養にはない国保の人間ドックの助成などを魅力的に感じ、国保のままですね。 私の友人は、独立して自衛になったのですが、まだ若いということ、子供が小さいということで、医療保険(負担)が変わらないのであれば保険料の安い方に加入するということで、任意継続を選びましたね。それなりの給料をもらっている職人だったため、社会保険の保険料が高すぎましたが、上限で見ると、フル勤務していた昨年の収入での国保の保険料より安かったですからね。 最後に注意としては、今後あなたが働かない、扶養の範囲のみということであれば、ご主人の社会保険の扶養になることで、国民年金第三号被保険者(国民年金でもご主人の勤務先での手続き)になることも可能です。第三号の場合には年金保険料の負担が実質0円ですので、扶養が一番安い負担でしょうからね。 社会保険の任意継続制度があるのは、健康保険部分だけであり、厚生年金も任意継続されるわけではありませんからね。 今考えられる損得を一生懸命試算しても、損をしないとは限りません。それでもよく考えて行動しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 それぞれに問い合わせをしてみました。 任意継続は再就職等での保険に加入するまで2年間加入しないといけないことが分かりました。 来年の1月からは主人の扶養家族に入れるのと、月々の保険料の比較で安かったこと、給付金は特にないとのことなので、国民健康保険に加入しようかと思います。
>普通というのもおかしいですが、どちらに加入するものなのでしょうか? 人それぞれ。何とも言えません。 国保に加入するか。任意継続になるか。 月々の保険料額とそれに見合う給付があるかでしょうか。 健康保険組合といわれる健康保険の場合独自の給付(付加給付)があることがあります。 また補助金(予防接種費用や健診費用)などが出る場合があります。 もし協会けんぽなら法定給付しかありませんので保険料で比較すればよいのではないでしょうか。 詳細はお住まいの自治体の国民健康保険課や現在加入している健康保険にお聞きください。
お礼
逸早い回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になるページを添付していただいていたのでとても助かりました。 両方に問い合わせをした結果、国民健康保険の方にしようと思います。 国民年金への手続きもしなければならないことを思い出し、助かりました。 退職前に理解できたので安心しました。ありがとうございます。