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任意継続と国民健康保険のメリット、デメリット
- 退職後の健康保険について悩んでいます。任意継続と国民健康保険のどちらがお得なのか知りたいです。
- 任意継続と国民健康保険を比較してみました。現時点では任意継続の方がお得ですが、将来的なリスクも考慮する必要があります。
- 任意継続と国民健康保険の選択に迷っています。同じ健康保険組合で継続することができるので、2年以内に扶養に入れたら国民健康保険に切り替えるのが良さそうです。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…1~12月の収入があるから入れない、入れるとしたら、2014年1月からで、失業保険を受け取らない前提であると回答されたそうです >夫(予定)の会社の健康保険担当者は保険者ではなく、総務の担当窓口となっている方です そうでしたか、もしかすると、担当者の方(担当部署の社員の方)の勘違いの可能性もあると思ったのですが、そこまではっきりとした回答があったということは、そのような方針の保険者なのかもしれませんね。 なお、「国民年金の第3号被保険者」の資格については、前回の回答で、「別途審査してもらうことが可能」と申し上げましたが、(待期・給付制限期間を除く)「失業給付の受給期間中」の認定は、(「協会けんぽ」と同様に)「日額」での判断になると思われます。(詳しくは「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。… (参考) 『国民年金法施行令』(より抜粋) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構…が行う。 『○国民年金法における◆被扶養配偶者の認定基準の運用◆について(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)』より抜粋 >>1 第三号被保険者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が、健康保険、…の被扶養者として認定されている場合 >>又は所得税法…に規定する控除対象配偶者として取り扱われている場合 >>控除対象配偶者として取り扱われていない場合であつて、前年における年間収入が一一○万円未満…は、これを第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持している者(以下「被扶養配偶者」という。)として取り扱うこと。… >>3 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。 >>したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。 なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。 >>(1) 恒常的な収入には、…失業給付金、…等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。… 全文は、以下のサイトの「通知検索」で参照可能です。 『厚生労働省法令等データベースサービス』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
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- misa23
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私は国民保険ですけど高いから市役所に相談に行き安くして貰いました月2人で1万円ですアナタも市役所に相談して高くて払えないからと言って安くして貰ったらどうですか?
お礼
回答いただきありがとうございます ちょっと趣旨が違うみたいです
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…今年1~12月の収入が130万円を超える為に、夫になる人の扶養には入れません… いきなり質問からで申し訳ありませんが、これは、「保険者(保険の運営者)に確認済み」と考えてよろしいでしょうか? なぜかと申しますと、多くの「保険者」は、「退職などにより収入がなくなった」場合は、【その時点から】「健康保険の被扶養者」に認定しているためです。 つまり、「退職するまでの収入を含めて審査する保険者は珍しい(少ない)」ということです。 とりあえず、「本年中は被扶養者に認定されない」という前提で回答させていただきます。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『公文健康保険組合>被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- ちなみに、「雇用保険からの給付金」は「非課税」ですが、「被扶養者の認定(審査)」では、通常の「継続的な収入」と同じように取り扱われますので、ご指摘の通り「認定」に影響します。 また、「日額の上限」を定めている保険者がほとんどで、中には、「受給の意思」があるだけで認定しない保険者もあります。 (麻生健康保険組合の場合)『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >>…受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません。… >任意継続にすると再就職した会社の社会保険に入るまで、もしくは期限2年間… はい、原則として「任意の継続」はできても、【任意の脱退】はできないことになっています。 しかし、おっしゃるように、「保険料を納付しない」ことで、事実上「任意の脱退」も可能です。 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html ちなみに、「保険者」によっては、以下のように、「被保険者の都合による脱退」について助言している場合もあります。 『横河電機健康保険組合>任意継続被保険者制度>脱退手続き』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/taishoku/nini.html#Anchor-dattai >>…国民健康保険に入りたい、または配偶者の被扶養者になりたい場合は当健保組合にご相談ください。 >どちらが最終的にお得なのでしょうか? 【一般的には】、「保険料負担の比較」で決めることが多いです。 ただし、その「保険料負担の試算」が正しいことが大前提ですから、その点は注意が必要です。 たとえば、「市町村国保」は、「前年(1月~12月)の【税法上の】所得金額(など)」によって(4月~翌3月の)保険料が決まりますので、「来年度の保険料」も考慮しなければなりません。 また、「市町村国保」には、独自の「保険料軽減制度」があるため、それも確認する必要があります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ (八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html --- さらに、任意継続については、「独自の保険給付(付加給付)」「独自の保健事業」がある保険者も少なくありませんので、「保険料の損得」だけでは比較できない場合【も】あります。 『横河電機健康保険組合>健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html 『横河電機健康保険組合>保健事業』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index.html ※ちなみに、「市町村国保」は、「付加給付」がない市町村が多いですが、「給付してはいけない」わけではありませんので、個別に確認が必要です。 >年金は扶養に入らないと免除にはならないのでしょうか? いえ、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の制度は、別物です。 「健康保険の被扶養者」は、「健康保険の保険者」が認定(審査)を行いますが、「国民年金の第3号被保険者」は、「日本年金機構(年金事務所)」が認定(審査)を行います。(「協会けんぽ」の場合は、どちらも「日本年金機構」となります。) ですから、「国民年金の第3号被保険者」の資格のみ取得したい場合は、(事業所経由、または直接)「日本年金機構(年金事務所)」に申請します。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 【ただし】、【実務上は】、「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者」は、審査を行うことなく「国民年金の第3号被保険者」に認定されることになっています。 そのため、「国民年金の第3号被保険者」のみの審査は、ほとんど行われていません。 ですから、「実務の現場」にいる人でも、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の認定は【必ずセット】と誤解している場合が多いのが実状です。 つまり、「別々の認定(審査)」を希望する場合は、対応する人によっては「それは無理」と門前払いを受ける可能性がある(すんなりいかない場合がある)ということです。 (関連記事) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html >…どちらがお得なのでしょうか? >…2年以内で料金滞納し、脱退は避けたいです 上記の通り、「健康保険」「年金保険」という制度上の違いに加え、「職域保険」「地域保険」の違い、さらには「保険者間の違い」まで考慮しないとなりません。 つまり、「ケース・バイ・ケース」で、残念ながら「誰にでも当てはまる公式のようなものはない」ということになります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ちなみに、「社会保険の制度」に関する「民間の専門家(相談先)」は、「社会保険労務士(社労士)」です。 なお、「社会保険」といっても、相当に幅広いですから、人それぞれ「得意分野」があるのが普通です。 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ***** (その他参考URL) 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 --- 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご回答いただきありがとうございます ご質問いただきました「保険者(保険の運営者)に確認済み」の件ですが、 夫(予定)の会社の健康保険担当者に扶養に入りたい旨、話してもらったところ、 1~12月の収入があるから入れない、入れるとしたら、2014年1月からで、失業保険を受け取らない前提であると回答されたそうです 健康保険組合によって色々違うと思いますので、一概に判断するのは難しいですね 色々と参考URLを教えていただきありがとうございました 住所地となる市町村が日本でもトップクラスの国保料とのことでしたので、考慮し、判断したいと思います
補足
夫(予定)の会社の健康保険担当者は保険者ではなく、総務の担当窓口となっている方です
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
大きな勘違いをされているようですね。 社会保険上の扶養の要件である130万円というのは、扶養認定時以降についての見込み年収での判断だと思います。したがって、あなたが失業給付を受けず、就職等をしないということであれば、社会保険の扶養となることが可能だと思います。 会社の事務担当者の中にも、税金の扶養要件の103万円と同じように考えて、その年の年収で考えて判断する場合もあるようですが、多くの場合には、扶養認定以降の見込みで判断するのです。 税の収入ではありえませんが、社会保険の扶養判定では、所得税の非課税収入である失業給付も収入として数えることになります。したがって、正社員などで働いていた人の多くの失業給付額の場合には、社会保険の扶養要件に満たない可能性が高くなります。しかし、退職直前などに雇用条件の悪化があったり、パートやアルバイトのような比較的給与額の低い立場であった人の失業給付の場合には、社会保険の扶養要件に満たす場合があります。 このように考えますと、まだあなたの場合には、社会保険の扶養・任意継続・国保の3通りからの判断となると思います。 あなたが失業給付を受ける場合の一定以上の金額の場合、あなたが正社員えの就職を希望されての活動を行われる場合には、社会保険の扶養という希望は難しいことでしょう。 任意継続と国保では、保険給付が異なると思います。保険料だけで見て判断してもよいですし、保険給付と併せて検討されてもよいでしょう。 保険料滞納での脱退という方法は、悪質な方法であり、制度上の本来の考えではありません。 任意継続を辞める理由として、扶養というのは認められていないはずです。ですので、再就職しないままなどで任意継続が満期となった場合には、扶養手続きは可能となるでしょう。 年金ですが、扶養に入る場合には、免除ではなく、厚生年金保険の財源からあなたの保険料分を賄ってくれるという制度となり、負担がないこと=免除ではありません。免除の規定は別にあり、全額・1/2・3/4などの免除や猶予という制度があったはずです。免除の要件は、個人判定の部分と世帯判定の部分があったと思います。別途年金事務所へ相談されたりした方が良いでしょう。 制度が異なるもの(社保と国保)、異なる制度の併用(失業給付など)を合わせての損得などは、保険料での判断も難しいですし、保険給付の変動などの部分があるため、簡単ではないと思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございます 確かに任意継続を辞める理由に扶養は入っていませんでした 保険料や給付で色々と変わってくるものなのでは安易に判断できず難しいですね
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>市町村に問い合わせたところ、国民健康保険料、3月まではひと月分44,000弱です… あの~ 聞き間違いではないですか。 単純に年換算すると 528,000円ですよ。 あなたは去年 (今年ではない) の給与・賞与の総額は 800万ほどもあったのですか。 もちろん国保は自治体によって大幅に異なりますが、例えば某市の例で、 ・あなたは 40歳未満 ・土地建物にどの不動産は所有していない ・あなたの世帯で国保はあなただけ ・去年の給与収入が 800万 という条件で試算すると、 ・給与収入 800万は「給与所得」600万に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・市県民税の基礎控除 33万を引いて国保税の「所得割基準額」は 567万 ・医療分所得割 567万 × 5.95% = 337,365 ・支援金分所得割 567万 × 2.22% = 125,874 ・医療分均等割 21,400 ・支援金分均等割 7,500 ・医療分平等割 25,500 ・支援金分 平等割 8,900 ・合計して国保税額 (年額) 526,500円 http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhonenkin/43/000351.html 国保税は年 4回の分納としている自治体が多いです。 1ヶ月分でなく、1期分 (つまり 3ヶ月分) が 44,000円の聞き間違いという可能性はないですか。 国保税は自治体によって大幅に異なるとはいえ、某市の例と 5倍も 10倍も違うことはないでしょう。 ------------------------------------------ そんな失礼な! 800万も 900万もらっていましたよ! というのならこの回答は無視してください。 ただ、そんな立派な仕事をしていた方なら、結婚後は扶養、扶養って金魚の糞みたいなことは考えず、キャリヤウーマンの道をひた走るでしょうね。
お礼
ご回答いただきありがとうございます 年収800万円は貰ってません しかし、当該市町村のHPに計算シートがあり、昨年の年収を入力し自動計算した物と、 直接この市役所に電話して聞いた時の金額はほぼ同額でした 合計での金額と、ひと月分にした額と、両方聞いたので間違いありません 調べたところ、この市町村は日本でもトップクラスの国保料だそうです
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>料金滞納し、脱退は避けたいです 任意継続は脱退の概念は無いよ。 従って扶養に入るまでの1年間を任意継続。 扶養に入った時点で、自動解約(健康保険が変わる)ですわ。 最大2年間と言うだけであって、必ず2年間では無い。
お礼
ご回答いただきありがとうございます 2年間は最大ですが、脱退できるのは、再就職し、新しい社会保険に入った時とのことでした
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
国民年金は扶養に入らなくても、失業等、対象となる人の条件がそろえば免除になります。 2年間任意継続した後、国民健康保険にするのが保険料が少なくてベストです。 国民年金申請免除(全部・一部) 前年所得に応じて『全額免除』、『4分の1納付(4分の3免除)』、『半額納付(半額免除)』、『4分の3納付(4分の1免除)』があります。前年の所得などを審査して、承認を受けると、国民年金保険料の全額もしくは一部の納付が免除となります。 国民年金申請免除の対象となる人 1.前年所得(収入)が少ない人 「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが前年所得などに定められた基準に該当することが必要です。 2.失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる人 3.障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人 4.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人 5.特定障害者に対する特別障害給付金を受けている人 国民年金申請免除の承認期間 7月から翌年6月までです。
お礼
ご回答いただきありがとうございます 国民年金は失業等の条件で免除になるのですね ベストな方法を考えていきたいと思います
お礼
再度、回答いただきありがとうございました ご丁寧にリンクも教えていただきありがとうございます 会社の担当者ももしかしたら間違っていることもあるかもしれないので再度聞いてみてそれからまた考えていきます