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任意継続保険の被扶養者から、健康保険組合の扶養者へ切り替えはできますか?
初めて質問させていただきます。 現在、 主人→7月末で退職。任意継続保険被保険者。 失業保険受給予定はなし。 (再就職する予定なので) 娘 →主人の保険の被扶養者 私 →8月末までは主人の保険の被扶養者でしたが、 就職をしたため、9月より扶養を外れ、某健康保険 組合の被保険者となりました。 先日、主人の保険から私の扶養をはずすため、必要書類を作成し、提出したところ、 ”奥様に収入があるので、娘さんを任意継続保険の被扶養者としておくことはできません。奥様の健康保険組合で扶養に入れてもらってください”と言われました。 そこで、私の加入している健康保険組合に娘の扶養について伺ったところ、 ”娘さんを扶養認定することはできない。ご主人が退職して現在収入が無い状態でも、任意継続をされているので退職前の標準報酬月額があるものとみなすためです”と言われました。 主人が加入している健康保険組合に問い合わせて、かけあってもらったのですが、↑のような見解は初めてで、びっくりしてますと言われてしまいました。 最悪な場合、娘だけ国民健康保険に入れるようになります、と言われましたができれば主人か私の扶養に入れたいですし、健保からの見解もイマイチ納得できません。 このような場合どうすればいいのかわからず、泣き寝入りもしたくないので、お知恵をいただければと思います。 ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします
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ほえ~。 押し付け合いって感じで嫌ですね~。 娘さんが生まれたばかりだったりしても国保へ入れというのでしょうか・・・・。 私が勤めていたところでもこういったケースありました。どちらも被扶養者になれません!ってケース。 【被扶養者の認定について】 (1)娘さんの年間収入が130万円未満 (2)娘さんの生計が「主として」奥様からの生活費によって、成り立っている。 ※(2)は見解が難しいのですが、収入が多い方が生活費を沢山出していると判断する事が多いです。預貯金等でとういう場合もあるでしょうが・・・。 上記を踏まえると、 奥様の扶養者になれます。 (ご主人の収入<奥様の収入なので) 【今後の対策】 (1)奥様の健保の対して、 ご主人の現在の収入がないこと。 ご主人の扶養者から削除するよう言われていること。 奥様の収入の方が多いこと。 娘の生活費(衣食住)を多く出しているのは、奥様であり、娘を扶養しています。 と伝えて、ダメですか?ともう一度聞いてみる。 (2)ご主人の健保に対して、 奥様の健保から拒否されているので、このまま被扶養者として認定できないか?と聞いてみる。 (3)どちらの健保にも入れないのは困るので、直接健保同士で話してもらえませんか?と頼んでみる。(これは、どちらか頼みやすい方の健保でいいでしょう) (4)それでもダメなら、審査会に話をしてみましょう。 組合の所在地によって、審査会の管轄がありますので、健保組合の方に「扶養になれないと困るので、審査会に相談してみます。電話番号教えてください」と言ってみましょう。態度が変わるかもしれません。 別に脅しではないので、健保組合からいいお返事がもらえない場合は、実際相談しましょう。 蛇足ですが、私が加入していた健保では、明らかに相手の健保がおかしい場合は、直接相手の健保に説明してくれました。電話に出る人にもよるかもしれません。。。
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- rotansa
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#1 さんの回答で正しいと思います。 ただし、(4)は?です。 扶養の認定は審査請求の要件になりませんので、社会保険審査官、社会保険審査会のいずれも取り上げてくれません。 健康保険組合の本部の所在する社会保険事務局の保険課の健康保険組合係に相談するのがベターです。(電話相談可)
お礼
アドバイスを頂きありがとうございました! お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 現在の状況ですが、まだどちらに入る事になるのか 決まっていません。 (1)~(3)の方法を実施しましたが、主人が任意継続で加入している健保はもうすでに娘を扶養者から削除してしまっていて、娘はどの保険にも加入していない状態です。 現在、私の被扶養者にしてもらえるか私の加入している健保で審査中ですが、あまり反応がよくない感じです。 審査の結果が良くない場合、社会保険事務所や審査会に連絡をして、相談にのってもらおうと思います。 ちなみに娘はまだ2歳で、病院に行く事が多いので 現在の状況はとても困ってしまっています。。 今回アドバイスをいただけて、本当に助かりました! どうもありがとうございます。 またいろいろと今後も質問する事があると思いますが 宜しくお願い致します。