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退職後の健康保険について
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質問者が選んだベストアンサー
任意継続は、会社の健康保険に本人が加入すれば脱会になります また、各月の10日の支払期限までに、保険料を支払わないと、翌日から(11日から)任意継続は失効します(脱会と同様の状態になります) (翌11日から保険証は使用できなくなります) ですので、扶養になるのを11日からすれば、特に問題はないかと思います
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- gyoumu-tannto
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出産手当金受給時は扶養に入れないと確認されているのですね? そのときは国保か任意継続にすることになりますが、任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけません。 国保より任意継続の保険料が安いのでしたら手続きされることをおすすめします。 任意継続に自由意志で脱退することはできませんが、納期限までに保険料を納めないと資格を喪失してしまいます。 資格を喪失したときは、資格喪失証明を発行してもらうことができます。
お礼
任意継続は必ず2年間続けないといけないと聞いていましたので、 保険料を期限までに納めないと資格喪失するとはしりませんでした。 保険の面は色々調べているのですが、 選択が難しくて…回答ありがとうございました。
- motoken
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>その場合、主人の扶養にはすぐ入れないのでしょうか? 入れるかどうかの決定権は、ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にありますので、直接ご確認ください。ここでの答えは、何の解決にもなりません。 >出産を気に退職される方は、失業保険を貰い終わるまでは、任意継続又は国民健康保険に入っているのでしょうか? 扶養に入れない場合は、どちらかしかありません。ただし、任意継続は退職した日の翌日から20日以内に手続きしないと入れませんので、その場合は国保しかありません。 >扶養に入っていて、出産手当金を貰う時は、扶養をはずれるらしく、そこで国保に入ると健保の資格損失後さかのぼって保険料を徴収されると聞きました。 必ずしも正しくありません。扶養を外れた日から保険料の支払が発生します。ただし、出産手当金は後払いです。健康保険によっては、出産手当金を貰ったことを後で知った場合は、ペナルティーとして遡って外される場合もありますので、事前にご主人の健康保険にご相談される事をお勧めします。
お礼
回答ありがとうございました。 健保組合によって扶養に入れる入れないがあるのですね。 扶養に入れない場合は、任意継続・国保どちらかで考えます。 もし、入れない場合は私は、失業手当も受給延長して後で貰う予定です。 となると、しばらくは扶養には入れないという事ですね。。。 料金面でも比べてみて考えてみて、主人の健保組合に確認再度確認してみます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 失業保険も延長してしばらくは働かない為、会社の健康保険に入る事はないと思います。 任意継続で保険料払わず脱会状態になった場合、脱会証明とかなくても扶養に入る事ができるのでしょうか? もしわかれば教えて下さい。