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退職後 健康保険

退職が決まり、退職日まで残り1週間です。(1)任意継続をする(2)国民健康保険に加入する(3)扶養に入るの。この三択があると思います。(1)月14000程度かかると言われました。(2)金額がわかりません。(3)扶養に入るですが、父はサラリーマンをしており、退職証明書を提出すれば、加入できるそうです。父の健康保険組合に入れた場合、父の健康保険料が高くなることはないのでしょうか?加入者になること=扶養者=保険料がかからないという解釈でよいのでしょうか?どの方法を選択したらよいが困っています。教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>(2)金額がわかりません 国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。 なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。 例えば下記をご覧下さい。 http://profile.allabout.co.jp/pf/yamamoto/column/detail/9319 1人暮らしをしていると仮定して所得200万円、住民税104,000円の場合として首都圏の自治体の国民健康保険の保険料を比べたものです。 同じ条件で比べているにもかかわらず、年額は町田市は4万ぐらいなのに横浜市は32万と8倍ぐらいの開きがあります。 ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の8倍の格差を見てもお分かりになると思います。 ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。 ただどうしても知りたければ市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。 >父の健康保険組合に入れた場合、父の健康保険料が高くなることはないのでしょうか? 健康保険の保険料は被保険者(父)の4月~6月までの給与によって決まります、被扶養者の数には関係しません。 >加入者になること=扶養者=保険料がかからないという解釈でよいのでしょうか? そうです保険料が無料であるから扶養と言うのです、保険料が発生すれば扶養とは言いません。 >どの方法を選択したらよいが困っています。教えていただけないでしょうか? それは当然できるのならば >(3)扶養に入るの でしょうね、保険料はタダですから。 それともちろん別に国民年金は支払わねばなりません。

yukari666
質問者

お礼

お返事遅くなりごめんなさい。詳しく教えていただいて、ありがとうございます。(3)扶養に入るを選択しようと思っています。父の健康保険に、私がお金を払っていれてもらうという加入形態はないようですので、安心しました。

  • noda-
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.2

(3)扶養に入る の場合お父さんの健康保険料が上がることはありません。 ただ年金は別です。

yukari666
質問者

お礼

年金のことご指摘ありがとうございます。年金も困っています。年金はわからないのですが、免除申請をしようと思っています。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

選択肢は、転職する時期に寄るのでは。 事情があって、しばらくは働くつもりはないというのなら2と3でしょ。3が一番いい。2は収入源がないから。親が援助してくれるのでしょうか。

yukari666
質問者

お礼

ありがとうございます。転職先はまだ決まってないのです。事情があって、しばらくは働らかないつもりです。親にはできるだけ負担をかけないためにも、3になるよう手続きすすめています。