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退職後の健康保険の選択

私は今月5月20日で会社を退職した未婚の29歳の者です。 今後の健康保険は、どれを選べば最善か迷っています。 現在の状況としては、 退職後は資格をとるための勉強をしたいため再就職は来年4月くらいまで考えておらず、また、将来はできれば自営業をやりたいとも思っています。 そのため、当分は少ない貯金と失業保険で生活していくつもりです。 また、今は母親と2人で暮らしており、その母親も4月に定年退職で会社をやめ、健康保険を任意継続している状況です。 そこで、将来に向けてどのように健康保険を切り替えていくのが最善かを知りたいと思っています。 具体的には、 (1)失業給付は3612円を超えそうなので、親の扶養にはなれそうにないのですが、失業給付を受ける期間をおえてから親の扶養になれるのか? (2)扶養になれるのであれば、失業給付の受給期間完了までの間は国民健康保険に加入するほうがよいのか、前の会社の任意継続をしたほうがいいのか。 (任意継続の方が、料金がやすいみたいですが、2年間という期間があるためどうすればよいかわからない。) (3)親と一緒に国民健康保険に入り支払っていくのがよいのか。 などいろいろ考えています。 親にも負担をかけたくないため、より最小限に支払っていく方法をしりたいと思っています。 回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwerhero8
  • ベストアンサー率33% (27/81)
回答No.3

まずは会社の健康保険の管轄している所(健保組合なのか政府管掌なのか)に任意継続した場合に月額いくらになるか聞きましょう。それで社会保険事務所か市役所で国民健康保険の月額を聞いて安い方にしたらどうですか? 今勉強されている資格が何かはわかりませんが、ハローワークで教育訓練しているようなものであれば、合格すれば失業保険が待機期間が前倒ししてくれる上に日当までもらえます。職業訓練校なら通学期間によっては延長して失業保険が貰えますし、他にも手当が貰えるので大変お得です。私はこれを利用して失業保険をさらに3ヶ月延長してもらい技術も身について無事転職できました。結構お得でした。 もし仮に2年以内に就職しなかった場合は任意継続が自動的に切られて自分で新たに国民健康保険に入りなおさないといけないだけですから費用が安い方を選んだほうが賢いです。 扶養はよくわかりません。健康保険ついでに市役所で教えてもらったらどうでしょうか?

kanma0828
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、まず計算をしてみて考えてみたいと思います。 健康保険のこと以外にも、失業保険のことも教えていただいてありがとうございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • ranpu200
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.5

再びNo2です。 >1年以上無保険状態だったとありますが、その後はどうされたのですか? その後は普通に会社へ再就職し、自動的に社会保険へ加入しましたよ。 >国民健康保険にしろ、会社の健康保険にしろ後でまとめて支払わなければいけないんでしょうか? 退職後、無保険状態がしばらく続き、病気などにかかって健康保険を適用させたい場合は退職した日から、現在までの分をまとめて支払わなければいけません。 どこかに就職して社会保険に加入するまで、病院に行くのは我慢する。 後で、無職で無保険の期間の分を会社から払え、と言われる事はありません。

kanma0828
質問者

お礼

2回も回答していただいてありがとうございます。 再就職するか自営にするか悩んでいるところもあるので、 回答していただいたことも参考に、また考えて見ます。 ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

雇用保険の失業給付は、仕事をする意志があって、仕事が出来る状態で、しかし職がないという人に支給されるものです。 ですから >退職後は資格をとるための勉強をしたいため再就職は来年4月くらいまで考えておらず、また、将来はできれば自営業をやりたいとも思っています。 ということですと受給資格がありませんし、不正受給となる可能性もありませ。 また国民健康保険ですが、国民健康保険への切り替えの手続きは退職後14日以内と決められています。 この期限以内に手続きをすれば有効開始日は退職の翌日まで遡れます。 しかしこれを過ぎて手続きをするとペナルティとして、保険料は退職の翌日から取られますが、有効開始日は手続きをした日になります。 つまり退職した翌日から手続きをした前日までは、保険料は取られるが保険は使えないという状態になります。 したがってその場合はその期間に掛かった医療費は全額自己負担になりますので気を付けてください。 よくあるのですが、手続きをせずに放置しておいて病気やけがで必要になったときに、手続きすれば保険料は遡るので一旦は手続き前に払っても、後で返還されると考えている方もいますがこれは間違いです、手続き以前の分については実費を支払うことになります。 またこの実費も10割負担などといわれていますが、これも間違いです。 そもそも保険は適用されないので、自由診療になります。 自由診療というのは自由に料金を定めてよいから自由診療なのです、保険の料金とは無関係です。 強いて保険で計算した10割と比べれば、数割増しから数倍となるはずで、保険の10割よりははるかに高くなるはずです。 >(1)失業給付は3612円を超えそうなので、親の扶養にはなれそうにないのですが、失業給付を受ける期間をおえてから親の扶養になれるのか? 政管健保ですと扶養認定は甘いですが、組合健保であると結構認定は厳しいです、そもそも成人した子は扶養になれないというとこともあります、ましてや退職しての任意継続だと無職なのにどうして扶養できるのかと健保から突っ込まれる可能性もあります。 それをクリアしても政管健保では失業給付の日額が3611円を超えれば認定されません、また組合健保では扶養等の規定は独自に決めることが出来るので、1円でも受給すれば扶養になれないというところもあるので、健保組合に確認しないと正確なことはわかりません。 >(2)扶養になれるのであれば、失業給付の受給期間完了までの間は国民健康保険に加入するほうがよいのか、前の会社の任意継続をしたほうがいいのか。 (任意継続の方が、料金がやすいみたいですが、2年間という期間があるためどうすればよいかわからない。) 保険料についてははっきりいってどちらともいえません、実際に国民健康保険なら役所に、任意継続なら健保に確認するしかありません。 また国民健康保険の保険料は前年の収入によって決まる為、2年目になると前年が無職無収入であれば、ほとんどの場合任意継続よりも保険料は低くなります。 それと任意継続はほとんどの場合に国民健康保険に切り替えるという理由で脱退をすることは出来ません、保険料不払いという形で強制的に脱退するしかないので注意が必要です。 >(3)親と一緒に国民健康保険に入り支払っていくのがよいのか。 保険料以外の要素もあります、国民健康保険はいわば最低限度の保障しかありませんが、任意継続は健保によって色々な手当が付いていて有利です。 単に保険料だけでなくそういうことも選択のときに、考慮する必要があります。

kanma0828
質問者

お礼

詳しく教えていただいて助かりました。 役場、社会保険事務所に行ってみて相談してみます。 ありがとうございました。

  • ranpu200
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.2

健康保険には一切入らないという選択はどうでしょう? 私は会社を退職後1年以上無保険状態でいました。 国保や任意継続に切替えるにしても毎月結構保険料は負担になります。 ですが、健康保険が無いままで病院へ行くと全額負担になり、健康保険に加入している人は3割負担なので単純に3.3倍の金額を支払う事になります。 病気や怪我さえしなければゼロで済みます。 万が一病気や怪我などで長期の入院なんて事になってしまったら過去にさかのぼって国保の保険料を後からまとめて支払い、最初から健康保険に加入していた事にできるのです。 私は1年以上無保険の状態でいましたが、一度病気で病院に通院し、全額負担で支払いました。2回通院して合計26000円ほど支払い、それで完治しました。 全額負担にはなりましたが、毎月支払う金額に比べればかなりお得です。 生命保険に加入していれば、そっちから払ってもらう事もできますし。

kanma0828
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も健康保険に一切入らないということも考えていたんですが、 何かに国民の義務と書かれてあったり、教えていただいたように、後からまとめての支払いをしないといけなくなるというのもあって、選択肢からはずしてました。 ranpu200さんは1年以上無保険状態だったとありますが、その後はどうされたのですか? 国民健康保険にしろ、会社の健康保険にしろ後でまとめて支払わなければいけないんでしょうか? すいません。質問ばっかりで

  • dulatour
  • ベストアンサー率20% (327/1580)
回答No.1

まず、失業保険の給付は、収入とはされないので、親御さんの扶養となることは可能です。 また、任意継続の方が国民年金に加入するよりも、通常は割高になると思います。きちんと計算してみてください。 いずれ、自営でやっていくつもりがあるのなら、とりあえず親御さんの扶養に入って、自営を初めて時にあらためて、国民年金の「本人」として加入すればよいのではないでしょうか。

kanma0828
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会保険庁の回答では日額3612円以上の失業保険を受給される場合は扶養にはなれないとのことだったので、無理かと思ってました。 もう一度、確認をしてみたいと思います。

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