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退職後の健康保険について
5月15日付で自己都合退社をしました。 健康保険について (1)失業保険は受給せず、親の扶養に入る (2)任意継続の申請をして、失業保険を受給する 上記2つの選択肢を考えていますが、どちらが得(この言い方が適切かどうかわかりませんが・・)なのでしょうか? ちなみに、現在は就職活動していて決まればすぐにでも就職したいと思っています。 いつくらいまでに就職できれば、(1)の方が得なのでしょうか?
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- mat983
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話がおかしいです。 失業保険と健康保険は別ものです。 失業保険とは失業手当のことで、会社から送られてくる離職票を持って 管轄のハローワークに行き、手続きをします。 自己都合なら3ケ月の待機期間があります。6月にハローワークに行った場合は9月から失業手当がもらえます。 但し、月2回の求職活動をしなければもらえません。 また、健康保険は任意継続(社会保険庁・最大2年間)と国民健康保険(市役所)のいずれかの選択です。 前年の年収で金額が決まるので、 どちらが得から、一度両方に行き、計算してもらうと分かります。 その場で決めずに、一旦考えてから結論を出せばいいのです。 なお、国民健康保険は結構高いです。
1.離職票が届いたら、ハローワークに行って、雇用保険の失業給付の受給手続きに行く。自己都合なので手続きしてから3ヶ月の待機期間がありますから、早めに手続きをしましょう。 受給前に再就職が決まれば、受給しないで済みます。それまでの雇用保険の加入実績は温存され、これからの加入実績に加算されます。受給した場合は、加入実績はゼロに戻ります。離職後1年間は、それまでの加入実績による給付の権利がありますから、その間に再度失職した場合は、残っている給付日数分を受給することができます。 2.役所に行って、国民年金への切り替えをします。 3.同時に、国民健康保険に切り替えるかどうかを確認されます。 会社の健康保険組合で任意継続にするか、国民健康保険に切り替えるかの選択になります。 任意継続の場合の保険料は、これまで会社が負担していた分も自己負担となるので、給与から控除されていた金額の2倍になります。 国民健康保険の場合は役所で試算してもらわなければなりませんが、前年の収入によって決まりますので大きな違いは出ないだろうと思います。 国民健康保険の場合、請求は世帯主のところに行きます。 すぐにでも再就職するつもりなら、任意継続でいいと思います。 任意継続の手続きは資格喪失後20日以内にする必要があります。 国民健康保険の保険額の試算を見て判断すればいいでしょう。 >いつくらいまでに就職できれば、(1)の方が得なのでしょうか? 早く再就職したほうが言いに決まっていますし、どちらが得かは、どちらの保険料が安いかによります。が、受けられるサービスは同一ではありません。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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任意断続の場合には約2倍の保険料がかかりますので私的には国民健康保険に加入した方が良いと思いますが≪病気で継続して通院している場合には断続の方が良いと思いますが≫
- nemosan
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任意継続(又は国民健康保険)と失業保険は、全く無関係だと思いますが?