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役員になった場合給与は変更する?
従業員が役員になった場合、給与体系は変更するものでしょうか。ちゃんとした所だと役員報酬なり、体系ががらっと変わると思うのですが、小さい会社で補充で普通の役職のある人がなる といった感じでも変えないといけないのでしょうか?
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正確に言うと変更しなければならないでしょう。役員は従業員ではないので通常、従業員の身分を退職して退職金が発生します。その上で委任契約を取り交わすわけです。 従って今までの金銭は従業員給与だったものが、報酬という名前に変わります。 但し、兼務役員の場合はこの限りではありません。兼務役員とは役員と従業員を兼務している方の事です。通常、取締役○○部長やら本部長やらという肩書きの方がこれにあたります。 しかしこの場合、特に気をつけなければいけないのが同じ肩書き(職責)にある人との給与の高低の関係です。 同列職責の方と同じような金額であれば、または規定などで明記してあれば今までの給与と同じ扱いでも大丈夫です。考え方は従業員給与○○万円、役員報酬0円となります。あまりにも金額が違う場合は従業員給与と役員報酬に分けた方がよいかと思います。 ただ当然の事ながら役付取締役(常務、専務、副社長等)の場合は兼務役員はだめです。
その他の回答 (4)
他の方が書かれている事と重複しますが、 従業員として支払う給与は、雇用契約から支払われる対価であり、役員として受ける報酬は、委任契約により支払われる対価となります。 実際にどのようにどのぐらい支払うかは、その会社の「決め」ですから、TOP一任なのか取締役会で決定しているのかは、それぞれと言ったところでしょう(定款上、総会で個々の金額を決議しているところもあるようです)。 役員としての職責を考えれば、雇用関係の給与と比較して増額すべきと思いますが(今後のほかの社員へのモチベーションアップのためにも)、諸事情を勘案の上、決定しても全く差し支えありません。
- YoshiakiKun
- ベストアンサー率29% (86/296)
給与の名称は「報酬」に変わります。 額の面では、個々の会社の方針に拠りますので、額を変更することは必須ではありません。 額はそのままで役員という肩書きを付けることは問題ありません。 ただ、他の方が書かれているように、一般論では役員になった場合、会社の経営に従業員以上の責任を負うことになるため、従業員よりも多い報酬にするのが普通ですが。
- hirokotyan
- ベストアンサー率50% (3/6)
会社の登記簿に役員として登記する以上は、変更する必要があります。 中小企業の場合は一般的には兼務役員として従来の給料に役員分を上乗せするのが妥当だと思います。その場合従来分は給与として雇用保険の対象になり、上乗せした役員分が役員報酬となります。その場合従来と同じように賞与を支給しても(他の従業員と同じ時期に支払う必要有り)その分は経費と見なされますので、会社も本人も得だと思います。反対に役員を辞任した場合は役員分は不支給で良く、従業員分も減額出来ますので、管理が楽だと思います。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
会社の方針ですから、変えても、変えなくても自由。