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給与制度変更について

会社の給与制度変更について質問させて頂きます。 私が勤めている会社で大幅な給与制度の変更がありました。 新制度に不満があった為、給与変更に伴い従業員への同意が取られているか否かの確認をしたところ、下記のように回答を頂きました。 >従業員の方に対する「雇入通知書」には、業務報奨金の取り扱いを「従業員給与体系」(別紙を意味する)の基準により支給としている為、書面自体に支給基準は当初より明記がなされておりません。 つまり、制度変更に伴う変動範囲内との認識をしているとのことで、今回の運びとなっております。 「雇入通知書」自体に具体的な給与制度の内容が記載されていない場合は上記の理屈が通ってしまうのでしょうか? 「従業員給与体系」(別紙を意味する)の基準により支給となっている以上、「従業員給与体系」の内容さえ変更すれば会社がいつでも自由に給与制度を変えられるということになってしまうのでしょうか・・? 法律の知識がある方、ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

労働法の勉強をかじったものです。 雇入通知書は「雇入」時の条件を「通知」するものです。 (法律に記載なし) (業務報奨金がなんだかわかりませんが) 給与規定は「就業規則」で定めることに 労働基準法上、決まっています。 就業規則の変更に当たっては 社員の半数以上、もしくは労働組合の代表者の 書面での同意が必要です。 ※契約で添付別紙を使うときは 別紙と本契約(雇入れ通知書)を ホッチキス止めか製本してして割り印を押します。 でないと、いくらでも勝手に書き換えられてしまうので。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

雇用契約の成立は、就業規則や賃金規定は含むのであり、雇用契約書に詳細が無くとも賃金規定で契約が成立します。 従業員給与体系の基準により、と明確にされていますのでこれで契約が成立しており、これを変更するならば契約変更ですから一方的な改定は不可です。 蛇足を付ければ、慣例的なものも、慣例であるならば、契約として成立していると見なされます。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

「労働条件の不利益変更」は、同意が必要。労使協議の場に社労士などが入ったら一発で止められる。 待遇 不利 変更 同意 - Google 検索 https://www.google.co.jp/search?q=%E5%BE%85%E9%81%87+%E4%B8%8D%E5%88%A9+%E5%A4%89%E6%9B%B4+%E5%90%8C%E6%84%8F