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役員・社員の給与体系の変更
労働組合を持たない零細企業とし、役員また社員の給与体系を固定給から出来高制の変動給に変更する場合、どのようなプロセスを経ると適切に行えるのでしょうか? 例えば、これは取締役会で決定すれば可能?または、株主総会で承認を得なければならない?など、根拠法も含め教えてください。 また、役員外の株主(持ち株比率25%)が、こうした給与体系の変更を議案として提案できるのでしょうか? 素人でもうしわけありません。教えてください。
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賃金規定は就業規則の重要な一部ですから、その変更は労働者の代表との合意が必要です。 社内で適当な人間を労働者代表として、彼との承認で規定を決めたらよいでしょう。 その場合その代表者は社内で公表したほうが良いと思います。 ただしその変更内容は合理的なものであることが必要です。 合理的なものであるとは、 ・就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度 ・使用者側の変更の必要性の内容と程度 ・変更後の就業規則の内容の相当性 ・代償措置その他の労働条件の改善状況 ・労働組合などとの交渉の経緯 などで判断されます。 何でもOKということではありません。 通常就業規則は取締役会で原案を作り、労働者の代表との合意で変更しますが、取締役会の決議は法的な義務ではありません。正式な会社の決定という意味で行うだけです。 株主総会で承認は不要です。 役員の出来高制は場合によっては変動部分が役員賞与になって損金府参入となる場合がありますから、税理士に相談されたほうが良いと思います。
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- seble
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不利益処分ではなく不利益変更です。何かの罰則ではありませんから、、 定番の用語なのでお間違いのないように。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%88%A9%E7%9B%8A%E5%87%A6%E5%88%86
お礼
ご指摘ありがとうございます。
- seble
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役員と従業員の場合は扱いが全く異なります。 従業員の場合、その変更が当人にとって不利益になる場合は、原則としては当人の同意が必要です。 現状の体系で雇用契約が成立しており、それを破棄・変更する事になるからです。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO128.html 9条 提案だけなら誰でもできるでしょう。 株主総会での議案提案権は会社法あたりに規定があったと思います。 25%でOKだったかどうかは?
お礼
ご指摘のとおり、不利益処分の有無ががポイントになるでしょうね。 ご回答いただきありがとうございます。
お礼
就業規則の変更は同意がいるでしょうか?代表者から意見を聞けばよいのでは? 従業員と役員の取り扱いの違いは勉強になりました。 ご回答ありがとうございます。