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役員報酬以外の給与変更の際の議事録必要性
タイトルの通りなのですが、これまで役員報酬の変更の際は議事録を作成しており、その必要性があるということはわかるのですが、役員以外の給与の変更の場合や、課長への昇任などが決まった場合は議事録の作成は必要ないのでしょうか?
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法律上はその義務はありません。 会社法では役員以外の人事をどのように決めるかなどの規定はどこにもありません。 それらのもととなる就業規則や組織規程などは取締役会で決めるべきですが、人事はそれらの規定に従って担当役員が処理すれば良いことであり、いちいち取締役会の決議まですることは必要ありません。 もっとも小さいな会社で取締役会以外に主要な会議がないのでそこできめるということはあるかもしれませんが、それは会社の判断で市営ることであり、法的な義務でするものではありません。
お礼
小さな会社なので何かを決めるときはいつも同じ取締役会のメンバーなのですが、これまでそういった議事録の作成は無く、気になっておりました。回答頂き、ありがとうございました。