- 締切済み
取締役退任時の保有株の株価の算定方法について
私は、現在上場準備をしている(直前前期)会社の取締役をつとめていますが、他の経営陣との意見の相違から退任を考えています。 ただ、退任するにあたり、他の取締役とベンチャーキャピタルより、株の譲渡を要求されており私も同意しているのですが、譲渡額について、「かなり安い額でないと買えない」という話をされています。 まだ具体的な買取価格や方法など提示を受けていないのでなんともいえませんが、私は、ほんの数か月前にすでに類似企業比較方式によって算出した額で従業員に対してのストックオプションも発行しているので、そのストックオプションの額が譲渡価格の基準になると考えています。この考え方は間違っているでしょうか? ベンチャーキャピタルから出資を受ける時や、ストックオプションを発行する時に弊社の株価は、類似企業比較法によって算出されてきましたが、これが、急に、純資産方式に変更して、非常に安い株価が算定されて提示されることなどはありえるのでしょうか? 実は、ベンチャーキャピタルとは「ベンチャーキャピタルの承認なくして取締役を辞任することはできない」と投資契約を結んでおり、辞任すること自体に腹を立てられており、買取請求権も行使しかねない勢いです。私が不安に思っているのは、ベンチャーキャピタルがわざと安く株価を算出し、「譲渡額に同意できないなら、あなたは辞任できない。辞任するなら買取請求する」という話にして、辞任できないようにするのではないか、もしくは、私が辞任するという選択肢を選ぶことを目論んで、私から非常に安く株を買い取ろうとしているのではないかという不安です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1
お礼
よく分かりました。結局当事者間での調整なんですね。回答ありがとうございます。