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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同族会社の株式を妻に譲渡する場合の株価計算方法は?)

同族会社の株式を妻に譲渡する場合の株価計算方法は?

このQ&Aのポイント
  • 同族会社の株式を妻に譲渡する際の株価計算方法について知りたいです。小規模会社を経営しており、代表取締役を退任する予定です。後継者は既に決まっています。譲渡する株は私の母が所有しており、株価計算方法が配当還元方式であれば一株500円で譲渡できるそうですが、同族間の場合は純資産価額方式になるので高額になる可能性があるため、他の方法があるか知りたいです。
  • 同族会社の株式を妻に譲渡する際の株価計算方法について教えてください。現在私は小規模会社の経営者であり、後継者も決まっています。譲渡する株は私の母が所有しており、同族間では純資産価額方式で株価を計算するため、かなり高くなります。しかし、一般的な株式譲渡では配当還元方式で計算することができ、一株500円で譲渡できるそうです。妻への譲渡の場合、どのような株価計算方法が適用されるのか知りたいです。
  • 同族会社の株式を妻に譲渡する場合の株価計算方法について教えてください。私は小規模会社の経営者であり、2年後に代表取締役を退任する予定です。後継者は既に決まっており、譲渡する株は母が所有しています。株価計算方法が配当還元方式であれば、一株500円で譲渡できるそうですが、同族間の場合は純資産価額方式で計算されるため高額になると聞きました。妻に譲渡する際にはどのような株価計算方法が適用されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • monzou
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回答No.1

個人間の株の譲渡は相対取引ですから、別にいくらで売買してもいいので、この計算方式で出た金額で譲渡しなければいけないという「きまり」は全くありません。 その知人の方にも奥様にも純資産法での価格で譲渡してもいいわけです。 それを、「この額で譲渡しなければいけないと決まっている」と聞かされているとしたら勘違いです。 (うろんな言い方を帰ると「騙されています」) だた、税務上の問題は別に発生します。 時価以外の取引、例えば時価1000円なのに10円で譲渡したりすれば、税務署から見ると「それは利益供与ですので、贈与税払ってください」となるわけです。 でも、非公開会社の場合はこの「時価」というのがはっきりしていませんので、純資産法とか配当還元とかDCFとかいろいろな方法で算出されます。 質問者さんの書かれるとおり、同族会社の株を同族以外に譲渡する場合は、普通は同族以外の人は配当を期待するという意味から配当還元で評価される場合が多く、同族同士の場合は、単純に資産の分け合いなので純資産法で評価されることが多いということです。 だた、必ずしも「これ」ということはありませんし、後継に渡すという意味ならばむしろ純資産法が適用されるのではないかと思います。 「この時価は正当な価格だ」という裏づけがあればよいので、よく第三者評価機関を使ったりする場合もあります。 結局は税務署次第の部分もありますので、まず税理士に相談してみるのがよいと思います。 しつこいようですが、実際の譲渡の額と税務上の時価は別に考えてください。 必ずしも税務上の時価で譲渡しなければならないということではありません。

5562ketsui
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 他人にも純資産価額方式で計算してよいとしても、実際問題としてかなりの高額になりますから、それだけのお金を用意できるかどうか疑問があります。 それに、その後継者もそんなにたくさんお金を払ってまで株を取得して内の会社を経営していくだけの気があるかどうか。要するに、損得勘定の問題になりますからね。その知人にとって旨みがあるかどうかだと思います。 多分、純資産価額方式で算定した株価だと不満に思うだろうと予想されます。 私にしても、その知人に後を継いでもらうしか方法はないので、こちらにも弱みがあるんです。 私の妻に私が所有している株を譲渡する場合も、別に純資産価額方式で算定する必要はないということでしょうか。 配当還元方式で算定した安い価額で譲渡できるということでしょうか。 もしご存知でしたら、インターネットで相談できる適当なサイトを教えていただけませんでしょうか。 勝手なお願いをしてすみません。

その他の回答 (1)

  • monzou
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回答No.2

NO1です。 気軽に相談というわけではありませんが、事業譲渡については下のURLなど参考にして下さい。 また、奥様への譲渡は、勝手に配当還元の価格で売ったからお終いというわけにはいきません。 それができてしまえば、理屈上は課税なしで無制限に生前贈与ができてしまいますので、税務署も見逃してくれないでしょう。 恐らく純資産法以下の価額であれば、その差額は贈与とみなされるとは思います。 また、譲渡(売却)をすれば質問者さん自身も売却益などが発生することも忘れてはいけません。 いずれにせよ、これまでの取得価額とか会社の財務状況などによって、最も良い方法は変わってきますので、ここで断定的な回答は難しいです。 ネットなどでの匿名での抽象的な質問では、おそらく質問者が望むような最終的で正確な解答にはたどりつけないと思いますので、やっぱり税理士などに相談したほうがよいと思います。

参考URL:
http://www.jcbshp.com/
5562ketsui
質問者

お礼

有難うございます。 遅れてすみません。 専門家に相談します。

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