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外国会社の取締役を辞任しようと考えています。

日本国籍の者です。 外国会社(シンガポール)の取締役になっていますが、 現在収支がトントンで、今後の見通しがよくないため、 赤字になる前に取締役を辞任しようと考えています。 辞任するには、退任届を他の取締役に提出することをもって足りるのでしょうか。 ご教示ねがいます。

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  • akak71
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回答No.1

役員の退任などで、 日本の会社法が適用されるのは、 日本法で設立した会社のみです。(本店が日本国内にある会社) 質問者が日本国籍かどうか関係ありません。 シンガポールの現地に確認してください。

noname#107153
質問者

お礼

ありがとうございました。