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取締役の退任
会社法が変わったらしいので、新鮮な情報がほしいと思い質問します。 取締役が退任したいと言っていて、手続き方法を調べるようにと言われました。 資本金1000万、代表取締役1名、取締役2名、監査1名の株式会社です。 法務局に問い合わせたところ、「取締役設置会社の廃止」を行わなければいけないとのことでした。総会を開いて議事録をつけるように言われました。 そして後任の選択(互選、総会、そのまま)によってまた議事録をつけなければいけなかったり互選書が必要になるといわれました。 その後で辞任届をもって法務局に行くようにいわれましたが、周りの会計士や司法書士の話では、辞任届のみで変更登記できるというのです。 違反にならないで簡単に変更できるならもちろんその方がいいのですが… 正しい手続きの方法を教えてください。 なにぶん無知な総務ですので…
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補足 取締役2名になると ・取締役会開催できませんので全部株主総会で議決しないといけません したがって 3名→2名に一時的になるならば・・・・ 取締役設置会社の廃止を行う必要があるってことですね したがって 4名にして1名辞任にすれば・・・・ 問題が無い 法務局に問い合わせたところ、「取締役設置会社の廃止」を行わなければいけないとのことでした。総会を開いて議事録は要らないのです 結局 株主総会をしないといけないので 株主総会で 総会を開いて議事録つけて 新しい取締役1名を選出してから辞任の方が手間が掛からない 取締役設置会社の廃止」するならば 会社の定款の変更を伴うこともあります「株式の譲渡制限に関する規定」 などがいる時もある ので大変ですよ
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会社法より (取締役の資格等) 第三百三十一条 4 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。 取締役が辞任すると法定数である3名を欠くこととなるため、たとえ辞任しても後任者が決まるまでは取締役としての権利義務から逃れられず、登記もできません。(却下事由該当) 取締役会設置会社でなくなれば、法律上は取締役は1名以上でよくなります。 この定款変更決議は株主総会で決議することとなります。 当然に株主総会議事録が必要となります。 さらに、代表取締役を選任し直す必要が生じるので、株主総会議事録または取締役の互選書・定款が必要になったりします。 または、後任取締役を選任すれば、辞任と就任の登記を同時に行うことができます。 この場合も、取締役の選任は株主総会で行いますので、株主総会議事録は必ず必要です。 素人にもできる簡単な方法、ということであれば、新任取締役を選任することです。 >周りの会計士や司法書士の話では、辞任届のみで変更登記できるというのです。 どこまでの情報を伝えた上での話でしょうか。 情報を正確に伝えた場合には絶対にあり得ない回答です。少なくとも司法書士については。
- nrb
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最低取締役は3名いるのです 1名が辞任したら2名になるので 結局3名にするには株主総会を開かないと行けないのです もし4名以上だったら・・・ 株主総会を開く必要は無く・・・ 1名辞任しても最低3名は満足しているのです この時は・・・・辞任届のみで変更登記できます 3名てのネックなんですね 3名なので・・・・総会を開いて議事録つけて 新しい取締役1名を選出してから行う必要があります
- mitsuruw
- ベストアンサー率14% (119/806)
司法書士が議事録を用意してくれます。 司法書士に頼むのが一番だと思います。