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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物の売却時の税金について)

建物売却時の税金と節税方法について

このQ&Aのポイント
  • 建物を売却する際には、いくつかの税金がかかります。具体的には、固定資産税の建物部分の半分を売買金額として振り込む際に税金が発生します。また、売買にかかわる印紙税も支払う必要があります。
  • 売買に際して節税する方法としては、契約書の作成が挙げられます。適切な契約書を作成することで、税金の軽減や免除を受けることができる場合があります。
  • また、建物の登記変更に伴う贈与税の問題も考慮しなければなりません。建物の親族への登記変更は贈与とみなされるため、贈与税が発生する可能性があります。贈与税を節税するためには、適切な手続きや条件を満たす必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2 です。 親族間の売買で居住用財産の特例が認められない相手は、貴方の配偶者及び直系血族(親、子など)、貴方と生計を一にしている親族、貴方と内縁関係にある者、その他特殊の関係のある個人、です。 別に住んでいて生計も別なら、兄弟、おじ、おば、おい、めいなどに売る場合は、この特例が受けられるはずです。 ただ、貴方がその建物に住まなくなって、3年以内ならいいですが、それ以上たっている場合には、この特例は受けられません。 また、3年以上経過しても「生計を一にする親族」が継続して住んでいれば認められますが、その人に売るとすると、最初に書いたように、特例を受けられない親族間での売買となってしまうので、特例は受けられません。 参考 http://www.tabisland.ne.jp/explain/jutaku/jutk02.htm 売買価格は、固定資産税評価額でも実勢価格とそんなに変わらないなら、問題ないようですが、税務署に確認したほうがいいと思います。 税務署には、「税務相談室」があると思いますので、そちらで相談されることをおすすめします。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税務署に確認してみます。 先に聞くと目をつけれれそうで、怖いですね。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

親族間の売買は3000万控除は受けられません。資産税 納税協会連合会発行書籍参照するか税務署に問い合わせてください。 親族間の売買は、一般の場合とは違う。 注意

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

貴方が今その建物に住んでいるのであれば、居住用財産の特例で3,000万円の特別控除がありますので、たぶん譲渡所得にかかる税金はかからないでしょう。 居住用でない場合は、長期譲渡所得(5年を超える所有)については所得税15%+住民税5%が課税され、短期譲渡所得(5年以下の所有)については所得税330%+住民税9%が課税されます。 その他の税金(親族が納めることになると思いますが)として、所有権移転登記する際に「登録免許税」、県税「不動産所得税」がかかります。 節税する方法は特にないでしょう。 譲渡所得にかかる税金は建物の取得費が控除されますので、その取得費がわかるものを多く用意することでしょうか。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今は他に住んでいます。ただ、その物件には建て直しをしてから約10年住んでいました。 その場合は居住用という形で特別控除は適用になるのでしょうか? 色々と質問ばかりですみません。 よろしくお願いします。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

親族間の売買は、固定資産税の評価額ではだめです。 時価と言われています、事前に税務署に相談を 譲渡所得税 取得税がかかります。

masa9822
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 固定資産の評価額ではダメですか。時価。 税務署で時価をどこかで公示しているんでしょうか?

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