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居住用以外の建物売却時の税金につきまして

自宅の他に、別荘用として建物を所有しております。 所有期間は5年以上で所有者名義は私個人です。 現在、その建物の売却を考えているのですが、売却の際、 売買金額を土地と建物で分けた場合、土地には税金がかからないと聞いたのですが、建物の額を減らした方がいいということなのでしょうか?また建物の額に対して消費税を納めなければいけないのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

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  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

もちろん土地には消費税がかかりませんが、事業用以外の個人の建物を売却しても消費税はかかりません。 なので、売却の相手が法人さんでない限り、土地と建物の価格を分ける必要はありません。 掛かるとしたら、長期譲渡所得で、売却代金から取得費(建物は減価償却が必要です。取得の時に支払ったり修繕などの様々な費用も取得費に含まれます。)を引いてなお利益があった場合にその利益の20%が税金となります。

kekken83
質問者

お礼

なるほど、事業用以外であれば、消費税はかからないんですね。 ご回答、有難うございました。