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夫への共有名義建物の贈与について
数年前、2000万円の新築建物を夫4/5(1600万円)、妻1/5(400万円)の持分名義で登記しました。 固定資産税の評価額は1000万円とします。 妻の持分を夫に贈与したいのですが、どうしたらいいでしょうか? また登記簿の名義変更とかに、いくらくらい税金がかかり、添付書類とか揃えておかなければならない書類はあるのでしょうか? また、贈与する金額は、購入時の価格によって計算されるのか、固定資産税の評価額によって計算するものなのか知りたいです。 毎年110万円ずつ贈与非課税枠で、贈与してもいいのですが、その場合、登記とかはその都度変更するものでしょか? 夫は1700万円のローンを組んでおり、建物にも抵当権が設置されています。妻も連帯保証人になっているかもしれません。 よろしくお願いします。
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贈与税及び登録免許税算定の基準は固定資産評価額です。 従って、固定資産評価額1000万円の5分の1である200万円の贈与となります。 そこから110万円の基礎控除を引いた90万円に対して贈与税が掛けられ、このケースでの税率は10%ということなので9万円の贈与税がかかるということとなります。 登記をする際には、贈与証書を作成しておくといいでしょう。 司法書士に依頼すれば登記をするに必要な要件を備えた書面を作成してもらえます。 登記の際にかかる税金(登録免許税)は移転する持分の価格の1%ですので2万円が必要です。 その他司法書士への報酬や登記簿謄本の実費等も必要となります。 登記にかかる費用として最大7~8万考えておけば十分おつりが来るでしょう。 用意すべき書面としては贈与する側は権利証と実印・印鑑証明書です。 もらう側は住民票と認印です。 固定資産評価証明書も必要です。 登記簿の状態によってはその他住民票や戸籍謄本等が必要となるケースもありますので、あらかじめ司法書士に依頼して確認してもらうのが確実でしょう。 また、贈与の登記は年度ごとに行わなければなりません。 一括して行うと、100万円×2回のつもりが、200万円×1回とみなされて贈与税が掛けられる場合があります。
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- nana1815
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贈与税の申告の場合は、固定資産税の評価額でなく、相続税評価額です。建物部分は結果的に固定資産税評価額×1で同じになりますが、土地部分は、路線価で計算する事になります。 また婚姻期間が20年以上であれば、2000万の特別控除がありますので、贈与税の申告をすれば税金がかかりません。
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回答、ありがとうございます。建物と土地では評価額の計算が違ってくるのですね。勉強になりました。
お礼
回答、ありがとうございます。よくわかりました。 名義書換の登記でも、1%も税金がかかってくるのですね。 とても参考になりました。