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未登記の建物を売買する際の注意点とは?
- 一戸建て住宅の所有者でありながら別の場所に住んでいる場合、登記簿上の住所と実際の居住地が異なることがあります。そのような場合、売却をするためには登記簿上の住所を実際の住所に変更する必要があります。
- 物置や未登記の建物がある場合、売却の際には追加の登記が必要になることがあります。追加の登記は、住所変更前でも変更後でも可能ですが、どちらを先に行う方が良いかは専門家に相談することをおすすめします。
- 住所変更の登記は簡単に行うことができますが、追加の登記は専門家に依頼する方が安心です。追加の登記には費用がかかる場合がありますので、専門家に相談して詳細な情報を得ることをおすすめします。
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通常の場合ですと、一坪ほどの物置でしたら登記は不要なのですが、購入される方が、住宅ローンを組まれる場合など、ローン会社は、件外建物を嫌いますので、登記を指示される場合があります。 この場合、所有権移転登記や住所変更登記と異なり司法書士の取り扱いでなく、表示部分の登記になりますので、(おそらく付記登記となると思いますが)土地家屋調査士の取り扱いとなると思われます。 登記には、住民票と印鑑証明書が必要だったと思いますので、住所変更登記をご自分でされるなら、まずそちらを先にされる方がよいと思います。 表示登記の建物登記費用ですが、私が以前頼んだところは、7万から8万ほどだったと記憶しています。今は、報酬額については自由になってますので、何件か当たられて妥当な調査士の方にお願いされたがよいかと思います。 表示登記は、新築物件ならともかく素人ではなかなか登記は難しいように感じて、今までしたことがありませんので、専門家に任せたが無難かなとも思います。
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- outerlimit
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一坪程度の物置ならば、登記するより、取り壊した方が面倒が少ないでしょう
お礼
ご回答、ありがとうございます。 私たちも、登記だ何だと面倒なことをするよりも取り壊したいのですが、今度購入される方が、その物置(実際は小さな部屋です)を残してほしいということなので…。自分たちが購入したときに、前の持ち主の方に登記しておいてもらえばよかった、と後悔しております。
1坪ほどの物置というのは、基礎のある建築物ですか、またはレンガ等を置いてスチール製の軽微のものなのですか、そもそも1坪の物置と言うと、建築の時に確認申請が必要な物ではなく、もし届けを出すならば、建築物(確認申請を出す時に付随する建物としてないので、(厳密に言うと統計が違ってしまうはずです)不動産屋さんは、知っているはずなのですが、堂でしょうか。
お礼
お返事ありがとうございます。私たちは物置(一坪よりももう少し大きいかも?)と呼んでいますが、見ようによっては小さな部屋みたいなものです。私たちも中古で買った物件なのですが、すでに増築してあったもので、私たちはローンを組まずに購入したのでそのときは未登記でも問題なかったのですが、今、売りに出すときになって問題になってきました…。
お礼
回答、ありがとうございます。 おっしゃられるとおり、購入される方が銀行に未登記の建物があるものはダメだと言われたらしいです。住所変更登記を先に済ませた方がいいのですね。早速、法務局に行こうと思います。追加の登記の方は、そんな難しいことを自分でする自信も時間もありませんので、誰かよい方を探してみようと思います。丁寧なご回答、ありがとうございました。