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土地、建物を買うつもりです
土地、建物を買うつもりです 建物は、築60年、30坪弱、平屋建農家、物置付きです 家はまだしっかりしていますので手直しして使いたいと思っています ○ 土地は現所有者名義で問題はないのですが、建物部分は旧所有者の名義のままです ○ 旧所有者はすでに他界されており、相続人は何人になるのかわかりません ○ 現所有者と旧所有者の親族との間で土地、建物の売買代金の精算は終了しています このような場合、建物の移転登記をするにはどの様にしたらよいのでしょうか
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旧所有者と現所有者間での契約書と金銭受け渡しを証明する書類(土地の地番を記載した領収書などで、振り込み控えは不可)はあるのでしょうか。 もし無い場合は、そもそも現所有者は権利を主張できず、貴方との売買契約自体が成り立ちませんので、問題を解決するには少々厄介かつ時間がかかります。権利関係を現所有者に解決して貰ってから契約に臨んでください。建物の費用をだれが受け取るかで揉めると貴方は他の良い物件を購入するチャンスを逃すばかりか、支払い損になる可能性があるので関わるべきではありません。 書類が揃っている場合、基本的には契約書と金銭の授受が証明されれば、所有権は現所有者に既に移っていますので売買は可能ですが、登記はされていないので、旧相続人に所有権を主張されると面倒ですし、抵当権を設定する事も売却する事もできないという状況になります。 もちろんこの状況をよしとしないでしょうから、結局は貴方との契約に前に、法務局に現所有者への所有権移転登記を行って置いてもらう必要があるのは変わりませんが、手続きは書類が無い時に比べて、スムースに進むと思います。 ちなみに、貴方との契約が先になる場合は、契約書に「いついつまでに現所有者に所有権移転を行って置く事」という条件を記載し、移転出来ない場合は白紙撤回としておく事が重要です。 手続きとしては、旧所有者の相続人全員の実印が押された委任状と印鑑証明、旧売買契約書、領収書、現所有者の住民票と所有権移転登記申請書を記載して、法務局に旧契約書に記載れた日付で所有権移転登記申請を行います。できれば司法書士に依頼する方が法務局で揉めた時に解決策を提案してくれると思います。 特に、もし捺印を拒む相続人が出てきた場合は、その相続人に対し登記の履行を求める訴えを提起する必要が出てきますので、司法書士の手を借りざるを負えません。ただ旧契約書と領収書があればそこもクリアできるとは思いますが。 現所有者への移転登記が完了すれば、後は通常通り、貴方との売買契約後、所有権移転登記という流れになります。
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- 0621p
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その何人になるかわからない相続人全員の印鑑証明書付きの承諾が必要になります。 現所有者もそれができないから名義がそのままなのでしょ。
お礼
おそくなりました 現所有者が購入した時点で相続人が多かったようです。 結局そのままにしておいたようです。 しかし、今まで誰からもクレームはなかったとのことです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 旧所有者と現所有者間での契約書と金銭受け渡しを証明する書類はあります。 移転登記ですが、現実問題として、旧所有者の相続人全員を探しだし全員から印鑑証明などを得ることは不可能だと思います。 そこで次善の方法として、相続人の誰かに立ち会ってもらい、家屋の三分の一を壊して「滅失登記」をすればよい、との情報を得ましたが、可能なのでしょうか。