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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーソフトで会計処理)

フリーソフトで会計処理

このQ&Aのポイント
  • フリーソフトで会計処理をこころみようと考えています。使いかっては会計入門者の私にあっているので使いたいと思っています。
  • 青色申告者の申請をしたばかりで、業種は小さなスクール業なので買掛、売掛帳はありません。上のフリーソフトで間に合うか、と考えています。
  • 損益と貸借と総勘定元帳のみ作成してくれるソフト(印刷可能)で間に合うと思いますでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • foolscap
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回答No.2

法人税申告書上は償却資産は別表に記載して添付しなければいけないので、残高が決算書と合致しておれば、別途に帳簿がないことで難癖をつけられることはないと思います。 ただ、固定資産を保有しているのであれば、内部管理上はあった方がいいと思いますが、数が少ないのでしたら申告書の別表で代用ということでもいいかも知れません。

Scotty_99
質問者

お礼

たびたび回答ありがとうございました。 たぶん大丈夫な気になってきました。今回はこのフリーソフトで記帳してみようと思います。またよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • foolscap
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回答No.1

法人税法に定める青色申告法人の帳票類の用件は次のようになっています。 (1)青色申告法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(仕訳帳)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(総勘定元帳)を備えること。 (2)仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載すること。 (3)総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載すること。 (4)各事業年度末における「たな卸表」を作成し、たな卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載すること。 (5)各事業年度末現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、所定の科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成すること。 (6) 青色申告法人は、その業種、業態及び規模等により、法人税法の規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。 となっています。 そのフリーソフトがこれらを網羅していればOKだと思いますが、例えば(4)が不足していても会社の実態から対象となるものがないようでしたら省略の道もあるようですので、そのあたりをご検討されたらいいかなと思います。

Scotty_99
質問者

お礼

専門的な回答ありがとうございます。 ポイントをついたお答えですね。 ただ、素人なのでもうちょっと詳しく知りたいとも思っています。 はじめてのことなので不安なのです。あとでなにか難癖つけられそうで。 >たな卸表」 そのソフトには買掛帳、売掛帳、経費帳、固定資産台帳がないのです。 買掛、売掛は必要ないと判断できるのですが経費帳と固定資産台帳は必要の ような気がして。税務署的に。 総勘定元帳で代用してもいいんでしょうか?