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相続税の受取人と税率

先日父が他界しました。 母が父に保険をかけており、払っていたのも母、保険金の受取人 も母です。(もちろん保険金受取口座も母名義です) ただ母は父と離婚しております。保険自体をかけはじめたのは 離婚前です。この場合、受取人が他人ということで相続税でなく 別の税金がかかるのでしょうか? 子供は私と妹がおり、遺産分配の際の税金がどの位になるのか、 またこの場合はどのようにすれば、一番税金を安くできるのか お伺いしたく投稿させて頂きました。 お手数ですがご教示のほど宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.4

まず、母に相続権はありません。 遺産全体は明示されていませんので、生命保険だけに限って以下解説します。 母が保険金を負担していた・・事実として・・保険証書で保険契約者は母ですね? 被保険者が父・・志望が保険事項となる人 以上であれば、 相続の対象ではありません。 税法上では、その生命保険は保険契約者である母の財産ですから、母のものです。但し、払った保険料と受け取った保険金との差額に所得税がかかります。 母が実質の保険料負担者であっても、保険契約者が父・・この場合は契約者と被保険者が同一人となります。 母は父から相続ではなく贈与を受けたことになりますので贈与税がかかります。相続税より高い。 子供が貰った場合、母からの贈与として子供に贈与税がかかります。 節税としては、母が貰う。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

あなたの場合は所得税なので来年の確定申告の時に申告してください 保険会社が「保険金の支払い明細書」くれます 申告するのは 「お支払い保険金の額」:収入 「払い込まれた保険料の額」:経費 二つの差が所得 申告書は自分で作るのは大変なのでウエブ作成をお勧めします 税務署の申告書作成コーナーです http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 遺産を相続したときは贈与税の申告が必要ですがお母さんには相続権がありませんが子供さんにはありますが負債もあるときは相続放棄をしたほうがいいかもしれません

noname#64531
noname#64531
回答No.2

#1さんのとおりです。 保険金についてはお母さんが所得税の負担をなし、 相続人である質問者さんは関係のない話です。 ただし更にそれをわけてもらったなら、相続とは別の 贈与税の話になります。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 ◇「相続税法」 ・「相続税法」には,相続税と贈与税の二税目が規定されています。(相続税法第1条の3,第1条の4)   ・相続税は,所得税を補完するために設けられています。死亡した方の残した財産は,その死亡した方の個人の所得からなっている部分に関しては,生前は所得税が課税されています。しかし,その財産の中には所得税が課税されていないもの(土地や建物などですね)が含まれていますのでそこで,その方が死亡した時点におけるその方の財産について,所得税を補完する形で相続税が課税されます。 ・贈与税は,相続税をさらに補完するために設けられたものです。  相続税は亡くなった方の亡くなった時点での財産に課税する事から,亡くなる以前に他人に無償で移転してしまえば,相続税を課税回避できてしまう事になります。そのため,相続税を補完するために贈与税があります。 ◇「相続」,「遺贈」,「贈与」 ・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。 ・「遺贈」とは,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。 ・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。 ◇「相続税」 ・「相続税」の対象になるかどうかは,財産の移転が一方的な行為であるかどうかで決まります。 ・「遺贈」については,遺言という一方的な行為であり,遺言者の死亡によって効力が発生します。したがって,相続税の取扱いとなります。 ・一方,「贈与」については,当事者間の意志により成立しますから,相続税の対象にはなりません。 ◇保険金にかかる税金 ・死亡保険金の受け取りに際しては,契約者,死亡保険金の受取人,被保険者がだれかにより「所得税」,「相続税」,「贈与税」のいずれかの課税の対象になります。 ○契約者と保険金受取人が同一人の場合=所得税の課税対象となります。 ○死亡した被保険者と契約者が同一人の場合=相続税の課税対象となります。 ○契約者,被保険者,保険金の受取人がすべて異なる場合=贈与税の課税対象となります。 ---------  以上から, >保険自体をかけはじめたのは離婚前です。この場合、受取人が他人ということで相続税でなく別の税金がかかるのでしょうか? ・契約者と保険金受取人がお母様のようですから(そうですよね?),「所得税」の課税対象となります。 >子供は私と妹がおり、遺産分配の際の税金がどの位になるのか、またこの場合はどのようにすれば、一番税金を安くできるのかお伺いしたく投稿させて頂きました。 ・今回の保険金は,受取人がお父様ではないことから,そもそも相続財産にはならないです。

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