• ベストアンサー

相続放棄と死亡保険金の受け取りについて

先日父が亡くなりました(母はすでに死亡)。 父はある会社の債務の保証人になっている為、相続放棄をする予定です。 相続人は家を継いだ妹夫婦と姉である私の合計3人です。(妹の夫は父と養子縁組している為) 父は以前から生命保険に加入していて、約2500万程度の保険が支払われる予定です。 契約者;父、被保険者:父、保険金受取人:妹 妹夫婦は数年前に相続時精算課税の制度を利用して、父の土地や自宅を自分の名義に変えています。控除額は1人当たり2500万円で、その際100万程度の贈与税を支払ったそうです。 この場合、 1.相続放棄しても保険金は受け取れるのでしょうか。 2.その場合受け取る権利のあるのは記名されている妹1名だけでしょうか。 3.どのような税金がかかりますか。(1人あたりの控除額500万円となるのでしょうか) 4.相続人全員が合意した場合、保険金を3人で受け取ることにして税金を節約することは出来るでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

質問1 相続放棄しても保険金は受け取れるのでしょうか。 (A)前回お答えした通り、受け取れます。 質問2 その場合受け取る権利のあるのは記名されている妹1名だけでしょうか。 (A)これも前回と同じく、妹様一人だけです。 質問3 どのような税金がかかりますか。(1人あたりの控除額500万円となるのでしょうか (A)相続放棄をした場合、生命保険(死亡保険金)に認められている 500万円×法定相続人の人数 という控除枠は認められません。 次に、相続財産に認められている控除…… 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という部分は、相続放棄をしても認められます。 今回の場合、法定相続人は3人となります。 なので、控除枠は8000万円あることになりますが、 2500万円は、相続時精算課税で使っているので、 残りは、5500万円ということになります。 保険金は、2500万円なので、 相続税は、非課税ということになります。 質問4 相続人全員が合意した場合、保険金を3人で受け取ることにして税金を節約することは出来るでしょうか。 (A)前回と同じです。 2500万円を妹様が受け取ることになります。 これを分ける事はできません。そういう「保険契約」です。 ここで、相続の問題は終わりです。 一度受け取った保険金を分ける場合、それは、別問題となります。 これは、妹様のお金ですから、贈与するのに他の方の同意…… 例えば、妹様の夫様の同意は必要ありません。 妹様が、質問者様に贈与するといえば、それで終わりです。 この場合、贈与税がかかることになります。 つまり、分ければ、税金がかかることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 例えば、妹様夫婦(実質、妹様)と質問者様が半分ずつとすると、 質問者様は、1250万円を受け取ることになります。 1250万円-110万円=1140万円 1140万円×50%-225万円=345万円 これが、贈与税となります。 1250万円-345万円=905万円が、実質の受け取りとなります。 ご参考になれば、幸いです。

haru2121
質問者

お礼

rokutaro36様、 ご親切に再度ご回答くださり、ありがとうございました! 前回は私の落ち度で混乱させてしまい申し訳ありませんでした。 今回本当によく分りました。 保険金に対しても税法上は相続の控除が受けられる、というのは相続放棄をする私たちにはとってあまりに都合が良すぎるような気がして、ちょっと不安さえ感じますが・・・。 とにかく結果的には妹が受け取った時点では税金がかからない、ということで本人もお陰さまで安心すること思います。 相続権とか税法上とかが入り組んでいるようで、素人の私たちには分りにくいところがあったのですが、お陰さまで、良く理解できました。 贈与税がかかる贈与をすることは今回はないと思いますが、 そのことも詳しく説明していただき、とても参考になりました。 再度になりますが、本当にご親切にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

1.保険金は相続財産ではありませんから受け取れます。 2.記名どおり。 3.相続税ですが、算定方法はこちらを参照ください。(被保険者=被相続人が保険料を負担していたので相続税の対象です)  http://okwave.jp/qa/q7088172.html 4.相続財産ではありませんので相続人の合意というのはおかしいです。ましてや相続放棄するのですからますますおかしいといえます。 妹さんが一旦受け取った保険金を3人で分けるのは構いませんが、贈与税の対象になります。

haru2121
質問者

お礼

wathc-lotさま、 早速ご回答ありがとうございました。 確かに4は確かにおかしいですね。 不明な点か明らかになり、ほんとうに助かりました。 親切にありがとうございました。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.1

 ↓こんな説明を見つけました。  http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html  生命保険は受取人の固有財産とみなされるので、相続放棄をしても受け取れます。  受取れるのはは妹さんだけでしょうね。  もうひとつ、↓こんなのも。  http://bunkatu-qa.e-advice.net/006.html  あまり金額が多いと、遺産とみなされてしまう・・・かも?

haru2121
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 教えて下さったurlもとても参考になりました。 この際、もっとじっくり読んで勉強してみようと思います。 ご親切にありがとうございました!