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遺産相続

遺産相続 父がなくなり遺産を相続することになりました。 そこで質問がございます。 父の加入していた生命保険の受け取りが10年前に亡くなった 母の名義となっていました。加入していた保険会社は近所です。 このような場合は弟がいるので協議になるのでしょうか。 また、保険の受取人が変更されていない事は、よくある ことなのでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します。

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回答No.1

 生命保険の死亡保険金の受取人が既に死亡していた場合は相続財産になりますので、法定相続人が複数いた場合は民法の規定どうりの権利配分になります。  相談者の場合は兄弟姉妹が全員存命ならば権利は人数で等分です。  弟がいるので協議になるのでしょうか。  勿論、弟も相談者と同じ権利が有るので協議です。保険会社も協議が出来た証明が無ければ支払いに応じません(他の法定相続人から訴訟を起こされたら勝てませんから)  手続きの詳細はその保険会社に聞いて下さい 保険の受取人が変更されていない事は、よくあることなのでしょうか。  良くある事です。受取人の変更は被保険者の同意を得て契約者が行う事が出来ますが、忘れていた・高齢で手続きが出来なかった・上記の相続規定を聞いて、わざと変更しなかった等々理由は様々です。    加入していた保険会社は近所です。  おそらく代理店だと思いますが個人情報保護法で存命中に話が出来るのは契約者・被保険者に対してのみです。受取人・契約関係者以外の家族に話す事は出来ません。  相談者の母親の死亡時に契約者が父親であれば、親切な代理店ならば受取人変更の手続きを勧めますが、これは義務では有りません。  契約者が母親であれば母親の死亡時に保険契約の継続には相続手続きが必要ですので、相談者も協議に加わる必要が有りますので、その時点で受取人変更手続きが行われるのが普通です。  なお、郵政民営化前に郵便局で販売していた簡易保険は民法の規定は受けませんが今回のような場合は被保険者の子で等分ですので変わりません。  

jj333
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

既にお母様が亡くなっているのなら、受取保険金は「お母様の遺産」になります。 従って、亡くなったお母様の相続人(あなたと兄弟姉妹)に受け取る権利があります。誰がどれだけ取るかはこれからの協議になります。 話がまとまらない場合は法定相続分で決着ということもあるでしょう。 保険の受取人が変更されていないことは、ままあることです。

jj333
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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