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相続放棄と死亡保険金の受取について

先日父が亡くなりました(母はすでに死亡)。 債務等がありプラスの財産はほとんどないので、相続放棄をする予定です。 相続人は家を継いだ兄夫婦と姉の私1人です。(家、土地は兄の名義) 母は以前から生命保険に加入していて、約2500万の保険が支払われる予定です。 契約者;母、被保険者:母、保険金受取人:兄 この場合、 1.相続放棄しても保険金は受け取れるのでしょうか。 2.その場合受け取る権利のあるのは兄1名でだけでしょうか。 3.どのような税金がかかりますか。 4.相続人全員が合意した場合、保険金を3人で受け取ることにして税金を節約することは出来るでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • rokutaro36
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回答No.1

生命保険専門のFPです。 質問1 相続放棄しても保険金は受け取れるのでしょうか。 (A)受け取れます。 保険金は、死亡に基く遺産ではなく、 保険契約に基く商取引ですから、 想像放棄をしても契約が生きているので受け取れるのです。 質問2 その場合受け取る権利のあるのは兄1名でだけでしょうか。 (A)受取人に指定されているのがお兄様だけならば、そうなります。 質問3 どのような税金がかかりますか。 (A)これが質問1と絡んでややこしいのですが、 遺産相続(民法)や保険契約による死亡保険金の受け取り(商法、保険法) と税法は、別々の法律なのです。 なので、死亡保険金は、 契約者;母、被保険者:母、保険金受取人:兄の場合…… 相続財産ではないのに、相続税となります。 相続税には、5000万円の控除がありますから、 2500万円の死亡保険金ならば、非課税です。 質問4 相続人全員が合意した場合、保険金を3人で受け取ることにして税金を節約することは出来るでしょうか。 (A)いいえ。質問3にお答えしたように、そもそも非課税です。 例えば…… 2500万円を3人で分けて、 お兄様900万円、他の2人が800万円ずつとします。 すると、これは…… (1)お兄様が保険金を受け取る。 (2)お兄様が800万円ずつを贈与する。 という2段階の行為をしたことになり、それぞれ別途税金を考えます。 (1)は、質問3に答えたように非課税。 (2)では、800万円にそれぞれ贈与税がかかります。 でも、ご質問には、わからない点があります。 御母堂様がすでに亡くなれているのに、 そのときには、保険金を受け取らなかったのですか? 今回の御尊父様が亡くなられた件と、 御母堂様の保険とは、基本的に無関係です。 >相続人は家を継いだ兄夫婦と姉の私1人です。 これは、誤りです。 相続人は、被相続人(今回は、お父様)の配偶者と血縁者(子、親など) のみです。 つまり、お兄様夫婦のうち、お兄様は血縁者(子)なので、相続権が ありますが、お兄様の配偶者である兄嫁様には、 お父様の相続権はないのですよ。 つまり、兄嫁様から見れば、お父様は「義理の父」なので、 相続権がありません。 兄嫁様は、兄嫁様の実家の実父様、実母様の相続権を持っています。 ご参考になれば、幸いです。

haru2121
質問者

お礼

rakutaro36さま、 ご親切に丁寧な説明ありがとうございました。お陰さまでいろいろ分らなかった点がはっきりしてきました。 実は、質問をする際に万が一知人が目にしたら困るのでという妹の意向で、関わっている人物の性別などを変えてしまいました。それでつじつまの合わない説明になってしまい、大変申し訳ありません。 その上にまたお願いで本当に恐縮なのですが、もしお時間があれば、下記の別の質問で正しい状況を書きましたので、教えていただければ幸いです。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7088172.html

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