- ベストアンサー
遺産相続についての質問
- 遺産相続についての質問です。父の亡くなった後に残された貯金や土地を精算してから孫に渡すという話がありますが、法的に適切なのでしょうか?
- 父が亡くなった場合、遺産は孫には分配されないのでしょうか?3兄弟での分配が本来のルールなのに、都合のよいように言っているように思えます。
- 遺産相続に関する質問です。父が亡くなっている場合、その財産は孫に分配されるべきですか?兄弟3人で分けるのが本来のルールですが、そうではないようです。ご意見をお聞きしたいです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> それって法的におかしくないでしょうか? > 父が亡くなっている場合は孫の私に分配されないのでしょうか? 法的におかしいです。 あなたのお父上の分を、あなたたち兄弟で受け取る権利があります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。 ですから、あなたたちは、正規の相続人ですので、遺産分割協議に加わらなくてはなりません。 >父が亡くなってるのを良いことに都合のように言ってるようにしか聞こえません。 代襲相続では、あなたたち兄弟全員で、お父上1人分を、相続します。 そしてその分割方法も、はじめの分割方法の時点から希望を出せるはずで、勝手にお金に換えてから分配するというのは一部の相続人の意見を無視した勝手な分割方法です。 まずは弁護士を立てて、「きちんと(我々を含む)相続人全員で、遺産分割協議をするべき」と伝えましょう。 それを受けてくれないなら、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることとなります。 相手が弁護士を立ててくるかどうかはわかりませんが、そうなれば、単なる口論ではなく裁判所での話し合いとなり、家庭裁判所が両方の言い分を聞き、和解案(双方の希望をくみ取った遺産分割方法)を提示してくれるでしょう。 >遺産分割調停とは?手続きを有利に進めるために知っておきたい全知識 >https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-mibunkatsu/division-of-inherited-property-conciliation/
その他の回答 (4)
- 69015802
- ベストアンサー率29% (381/1297)
法定相続人がなくなっている場合その子供(法定も含む実子)がその権利を有することになります。したがってお父さんの兄弟とあなたの兄弟(いれば)が法定相続人になります。したがってお父さんの兄弟だけで遺産協議を進めるのはおかしいことです。 その旨を意思表示して聞き入れられないなら調停(家庭裁判所)や弁護士に依頼するしかないでしょう。 調停はあくまでも法的にどうかということです。弁護士は法の範囲で少しでも有利になるよう動きますが費用相当額もかかります。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
20年前に貴方の父が亡くなっている場合は、貴方に相続権があります。貴方の父の弟と妹が「自分たちが他界した後に、残った貯金や(土地を持っているので)土地を全部まとめて現金に精算してから、孫の貴方に渡すのは、法的におかしいです。通常は、 貴方の父が亡くなっているので、孫の貴方に相続権があり、遺産は 貴方の父の代わりに、貴方に分配されます。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
家庭裁判所で遺留分減殺による物件返還請求調停 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_13/index.html を行う必要があると思います、あくまでも裁判所が関与した話し合いですが、ここで話し合いがつかなければ、本訴訟が行なえます。法律上はおばあさまが存命なら1/2で残りの1/2を3人兄弟で分けるので1/6になりますあなた方は代襲相続として1/6を受け取りその兄弟の人数により分けることになります。 ただし諸事情によりその割合は変動できます、それを家庭裁判所で調停という形で話し合うわけです、当然ながら家庭裁判所の調停員が入っているので法律的に問題の有る事は認められません。 >自分たちが他界した後に、残った貯金や(土地を持っているので)土地を全部まとめて現金に精算してから、孫の私に渡す 法律的に無理があります、法定相続人はおじさん、おばさんの子供ですから、たとえ遺言書で書いたところで叔父叔母の子供が申し立てを行えば対抗できません(そもそも叔父叔母の相続人では無いのですから) いずれにしても、弁護士に相談するか、家庭裁判所に手続きの相談(法律相談はしてくれないので)に行くことをおすすめします。
- sleepyhead_de
- ベストアンサー率33% (4/12)
https://www.kujirai-kaikei.com/column/mago-souzoku/ 上記の1-3に「代襲相続」というのがあります。ご覧ください。 弁護士にまずは相談されてみてはいかがでしょうか。