- ベストアンサー
相続税贈与税所得税について教えてください
昨年母が急死し(既に父は他界)、相続が発生することとなりました。 被相続人は妹と自分の2人です。 相続内容は金銭と不動産がありますが、相談したいのは金銭部分です。 預金等は2,500万円ほどとなり、生命保険が400万円×2、簡易保険/共済100万円×2(合計1,000万円)でいずれも保険料負担者は母で受取人は妹と自分が併記されておりました。 合計3,500万円で、妹と半々とのため、相続税などは掛からないと考えておりましたが、 契約形態による死亡保険金の課税の種類が異なると聞き、疑問に思いご相談させていただきます。 どなたかご教授いただけませんでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
誰が保険料を払ってのいた保険の保険金を誰が受け取ったかがポイントです。 以下の説明は被保険者(保険をかけられていた人)の死亡により保険金支払いが起こり、保険料支払者・保険金受取人ともに個人(法人ではない)の場合です。 1 保険料負担者=保険金受取人 の場合 保険金を受け取った人の所得(所得税法上の所得区分では一時所得)となり、所得税の課税対象となります。 2 保険料負担者(故人)、保険金受取人(誰か) の場合 相続税法では相続財産とみなします。相続税の課税対象となります。今回のケースです。 3 保険料負担者(誰か、仮にAさん)、保険金受取人(誰か、仮にBさん) の場合 AさんからBさんへの贈与になります。Bさんが受け取った保険金は贈与税の課税対象となります。 ちなみに本件については、国税庁ホームページ上でタックスアンサー「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」をご覧になると同じことが書いてあります。 (参考 その1) 相続税の課税対象となる保険金を相続人が受け取った場合には、相続税法上では5百万円×法定相続人の数(ご相談のケースでは2人)が非課税となります。 ご相談のケースでは、受け取り保険金-非課税額=0 となります。 (参考 その2) 「相続税はかからないと考えて・・」と書かれています。相続税の基礎控除額は5千万円+1千万円×法定相続人の数(ご相談のケースでは2人)です。 ご相談のケースでは7千万円となります。預金等が2,500万円なのでこれ以外の財産が4,500万円以下であれば基礎控除額以下となり相続税の申告不要、もちろん相続税額も0円です。 不動産の相続税法上の評価額はお調べになりましたか? 意外と忘れがちですが、故人の方から過去3年以内に贈与はありませんか?
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>預金等は2,500万円ほどとなり、生命保険が400万円×2、簡易保険/共済100万円×2(合計1,000万円)でいずれも保険料負担者は母で受取人は妹と自分が併記されておりました。 合計3,500万円 いいえ。 課税対象遺産額はもっと少ないです。 生命保険金は、相続人1人につき500万円が非課税です。 貴方の場合1000万円までは、相続財産に加えなくていいということです。 つまり、2700万円が遺産額です。 それに、不動産分を加えます。 お書きの内容が確かなら、全然、相続税関係ありません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>保険料負担者は母で受取人は妹と自分… >契約形態による死亡保険金の課税の種類が異なると… 基本は、相続税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >合計3,500万円で、妹と半々とのため、相続税などは掛からないと考えて… 贈与税や相続税は、現金や預貯金、保険金だけが対象ではありません。 >相続内容は金銭と不動産がありますが… 不動産の、税法による評価額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm はいくらほどですか。 >被相続人は妹と自分の2人です… 被相続人とは故人のこと。 「相続人」が 2人だけなら、相続税の基礎控除は 7,000万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 不動産の評価額に金銭 3,500万を足して、7,000万円以下ななら、相続税の申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm は必用ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
被保険者が保険料を負担して、受取人が相続人なら掛かる税金は相続税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
知識不足で申し訳ござません。 不動産は評価額で2,000万円程度です。相続税の基礎控除が7,000万円なので、相続税の必要は無いということになりますね。 ありがとうございました。