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相続税を払う必要ありますか?
4年前に父が他界しました。そのときの財産はマンションと現金約2000万円、死後にいただいた保険金(母が受取人)が4000万円です。 相続人は母と私の二人でしたが、このときは特に財産分与は行わず、現金はすべて母の名義に変更し、マンションは父の名義のままにしておきました。父の死後1年後に、母が私の名義で1000万円貯金してくれました。さらにその1年後に母が亡くなり、現金約5000万円を母の名義から私の名義に変更しました。さらにマンションも一旦私の名義に変更した後、1200万円で売却しました。 母の死後、私は母から現金5000万円とマンション1200万円(名義上はマンションは父から引き継いだ形になると思いますが)を相続した事になりますが、この場合相続税は支払う必要があるのでしょうか? 税務署には何も申告していませんが、そのうち多額の支払い請求が届くのではないかと不安です。
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建物については、固定資産税評価額になりますし、土地については、都市部だと路線価評価になります。それらは、時価の7~8割ですから、相続税の評価額では、現金と両方足しても、6000万円に満たないと思われます。 また、不動産については、税務署が把握していて、金額が大きいところには、相続税の申告期限内に相続人に対し照会状を出したりしますので、税務署から連絡があるとすれば、たいてい相続税の申告期限から1年以内です。2年も経っていれば、税務署もこれらの遺産の額の評価額は、基礎控除以内だと認識していると考えればよいでしょう。 また、1000万円の預金も、それまで遺産分割していないものをその時点で遺産分割したものだと考えれば、お父さんの相続の範囲内に入り課税されることもないでしょう。
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- koala60
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厳密に言うと 父の死後1年後に、母が私の名義で1000万円貯金してくれました この時点で231万円の贈与税がかかりますね。まあそれはどうでもいいか >マンションは父名義から私の名義になっているので、父から相続したことに なりません。名義は関係ないというか、お父様がなくなったときに名義変更をしていなくてはいけないのです。登記とかでお金がかかるのでほっといたのかもしれませんが、名義はお父様でもお母様の財産ですからお母様からの相続になります。 相続財産6200万円に対し控除額は6000万で相続税は申告する義務があると私は思うのですが。。。 多額の請求はきません。払っても20~30万程度のものです。 相続税の申告は死亡してから1年以内だったような・・・ もう過ぎてますよね。
お礼
教えていただきありがとうございます。 参考になりました。
- jun95
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相続税には、基礎控除額が、5000万円+1000万円×法定相続人の数まであります。なので、課税されるだけの財産がないので、申告していなくても大丈夫です。
お礼
ありがとうございます。マンションの売却益まで入れると6000万円を超えてしまいますが、大丈夫でしょうか?マンションは父名義から私の名義になっているので、父から相続したことになり、現金は母から相続したことになるので控除額内に収まっていると考えるのでしょうか?
お礼
非常にわかりやすく解説して頂きありがとうございます。 急に税務署から税金を支払えと督促状が届くのを心配していましたが、 そのようなことはなさそうですね。 できれば最後にもうひとつ教えていただきたいのですが、マンションも 父から相続したということにはならないのでしょうか? もともと父からは、私に相続すると話しされていたのですが、名義変更に費用がかかるため、母が亡くなるまでそのままにしていました。 母の死後の名義変更なので、母から相続となるのでしょうか?