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相続税などについて教えてください
父が急逝しました。 母は離別し、子供は兄と私の2人です。 父の死亡保険金が入る保険が2件あります。 2件合わせても500万に満たない額ですが、受取人が1件は私、もう1件は私の長男(父から見て孫)になっています。 この場合、私の長男(父から見て孫)が受け取る保険金は、相続税になるのでしょうか? また、相続税のかからない遺産であっても、確定申告などで一時所得であるとか、何かしらの税金がかかってくるのでしょうか? ぜひ教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
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相続税における生命保険金の500万円の非課税については、相続人のみにしか適用できませんので、お孫さんの分については、そのもらった金額がまるまる課税価格となります。 しかしながら、遺産に係る基礎控除額は、相続人であるか、相続人でないかに関わらず、遺産の総額から控除できますので、遺産の総額が5000万円+1000万円×法定相続人の数2名=7000万円に満たなければ、相続税はかかってきませんし、申告の必要もありません。 ですから、今回の相続に関しては、もし他に財産がないのであれば、相続税は誰にもかかってきません。 相続税がかからなくても、相続税の対象にはなっていますので、他の所得税等がかかってくる心配はありません。 もちろん、相続により取得した資産を譲渡すれば、譲渡益があれば、譲渡所得により所得税はかかってきますし、贈与すれば贈与税はかかってきます。
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- koushirou29
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保険金の場合、法定相続人×500万円までは非課税になっていたはずですが、孫の場合は特定の条件がなければ法定相続人にならなかったはずなので、課税されるかもしれませんね。 ご存じかもしれませんが、現行法では 基礎控除5000万円+法定相続人×1000万円 の枠内であれば非課税になりますので、保険金をご兄弟二人で受け取れば問題なかったのですけどね。 そんなわけで課税の可能性が高いとだけお答えをしておきます。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 やはり、孫ですと、課税対象になるかもしれないのですね。 頭に入れておきたいと思います、ありがとうございました。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 遺産に係る基礎控除額は、相続人でなくても、遺産の総額から控除できるのですか? 貴重なことを教えていただいて、ありがとうございます・・・少ししかなくてよかった! 他の税金もかからないということで、ほっとしました。 ほんとうにありがとうございました。