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遺産相続の件でお伺いしたいです。

遺産相続の件でお伺いしたいです。 私には、父・母・私・妹 の4人家族です。 1、父が亡くなると、父の遺産が発生するのですが、その遺産を母 か妹に一度譲渡し、その後で受け取りたいのですが、この場合はどうしたらいいですか? 2、私が相続放棄をした後で、妹か母がどれくらい遺産を引き継ぐのですか? 3、父が遺言状を作り、「妻(母のことです)に全部譲渡する」と書けば、遺産相続はどうなりますか? 4、遺産を妹か母が引継ぎ、それを私が受け取ることはできますか?その場合はどうすればいいですか?例えば、この場合、贈与だと思うのですが。その際の税金は高いですか? 乱文すみません。 ご回答よろしくお願いします

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回答No.1

1と4は共通の様なので又どうしてそんな考えを持つのか理解できませんので止めて置きます。 2はお母さんと妹さんが半分ずつになります、2人しかいませんからね。 3は遺言優先なのでお母さんが全部貰うこてとになると思いますが、あなたや妹さんが法的な権利を行使すれば拗れますね。法的にはお母さんが半分、残りを2人の子供が分ける権利を有します。

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  • morino-kon
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回答No.4

#2です。 理由はわかりました。 相続は、通常通りに行って、すぐに使えないような方法で持っておくのが良いと思います。 なぜならば、今は自分中心に考えていらっしゃるようですが、「権利」って、いつまでもあるものではありません。 たとえば、お母様に、「後で自分の分をわたしてね。」 という約束をしていたとします。 あなた様が、今後大変な浪費をするのを見て、渡したくないと、気がかわるかもしれません。 また、預けておいた方に、万が一の事があって、さらに相続の問題となるかもしれません。 世の中は、刻一刻と変化していますので、いつまでも権利の主張が出来るようにはなっていません。 贈与の約束って、いつでも一方的に破棄する事ができます。 強制的に、将来の贈与を約束させることはできません。 当人同士の強い約束をしたところで、その方が死亡すれば、その方の相続人にとっては、そんな約束はしったことではありません。

  • Domenica
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回答No.3

まず、「相続」と「家族」は、別に考えてください。 ですからご質問文としては、「父が亡くなった場合の遺産相続についてでお伺いしたいです。父が亡くなった時点での『法定相続人』は、父の配偶者(=私の母)、父の子2人(=私と妹)とし、父に『遺言』はなかったものとしてお答えください。」とします。 「家族」ではなく、『法定相続人』が誰かが大切なんです。 実際、亡くなった方に「家族」も知らなかった「子」が存在していたり、その方が亡くなった時点で、実は配偶者と「婚姻関係になかった」ということがあったりするんですよ。 > 1、父が亡くなると、父の遺産が発生するのですが、その遺産を母か妹に一度譲渡し、その後で受け取りたいのですが、この場合はどうしたらいいですか? ご質問者さまが相続した財産を、母か妹に「一度譲渡する」ということは、「ご質問者さま→母or妹」という形の『贈与』が発生します。 そして、後日、その財産を「母or妹」からご質問者さまが受け取ると、今度は「母or妹→ご質問者さま」という形の『贈与』が発生します。 『贈与』の額によっては、『贈与税』が発生します。 場合によっては、2回、贈与税を納めなければならなくなります。 これは、ご質問者さま自身、ご家族にとって「無駄」だと思いますので、やめておかれた方がよろしいかと思います。 > 4、遺産を妹か母が引継ぎ、それを私が受け取ることはできますか?その場合はどうすればいいですか?例えば、この場合、贈与だと思うのですが。その際の税金は高いですか? 「遺産を引き継ぐ」という言葉は正確ではありませんね。 要するに、一旦、母か妹のどちらかもしくは双方が、父の遺産を相続し、それをご質問者さまに『贈与』する…ということですね。 これも「母or妹→ご質問者さま」という形の『贈与』が発生します。 『贈与』の額によっては、『贈与税』が発生します。 『贈与税』は『相続税』よりも税額は「高い」です。 贈与税がいくらになるかは、「いくら贈与を受けるか」によって異なりますので、算出のしようがありません。 > 2、私が相続放棄をした後で、妹か母がどれくらい遺産を引き継ぐのですか? 「私」が相続放棄をすれば、『法定相続人』は、父の配偶者(=私の母)、父の子1人(=妹)の2人となります。 法定相続割合に従えば、 ・父の配偶者(=私の母)50% ・父の子1人(=妹)50% となります。 > 3、父が遺言状を作り、「妻(母のことです)に全部譲渡する」と書けば、遺産相続はどうなりますか? 『遺言』が正式に『遺言』として認められる確率は、結構低いんですよね。 仮に、父が「妻(母のことです)に全部譲渡する」という『遺言』を残し、それが正式な『遺言』として認められるものであれば、原則、父の遺産は、「100%母のもの」になります。 ただし、被相続人(父)の子であるご質問者さまと妹さんには、「遺留分」があります。 法定相続分に則って遺産分割をすれば、 ・父の配偶者(=私の母)50% ・父の子(=私)25% ・父の子(=妹)25% という割合になります。 「100%母のもの」が、不服であれば「遺留分減殺請求」により、ご質問者さまや妹さんは、12.5%までの遺産を相続することができます。 遺留分は「法定相続分の2分の1」なんです。 ちなみに、『相続』した者、『贈与』を受けた者は、その相続したり贈与されたりした「財産」をどのように扱おうが、受けた者の自由です。 後日、ご質問者さまは「渡さなければならない」「返さなければならない」義務はありません。 自分が使い込んでしまうことが心配ならば、弁護士等に「管理」を委託されればよろしいかと思いますが…。もちろん有償ですが。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.2

1. の、「譲渡し」というのは、一旦自分が遺産相続して、それを譲渡するということでしょうか? c それとも、自分の分を、どちらか一方に相続させて、その跡で自分が受け取りたいと言う事でしょうか。 遺産相続は、法定相続どおりでなくても、かまいません。 話し合って、みんなが了解の上でしたら、どのように分割してもかまいません。 遺産分割協議書を作成しましょう。 その後に受け取るのは、当事者が了解していれば可能です。 土地等、その都度名義変更を伴うものであれば、贈与はかかります。 相続税は、全体の相続人の控除枠を利用でき、全体で税金の計算を行います。 2. 相続放棄した場合、いないものとして計算されますので、半分がお母様、半分が妹さんとなります。 3. 遺言状があっても、「遺留分」というのがあり、本来の法定相続分の半分は受け取る権利がのこされます。 4. 当事者の了解があれば、できます。 贈与税は、結構高いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金を少なくするためには、毎年少しづつ、分けて受け取ること。 少しでも控除対象となるものにする・・・等です。 なぜ、あとで受け取りたいのかはわかりませんが、当事者の了解が得られるかどうかが、一番の問題です。

ese30000
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >1. の、「譲渡し」というのは、一旦自分が遺産相続して、それを譲渡するということでしょうか? >c それとも、自分の分を、どちらか一方に相続させて、その跡で自分が受け取りたいと言う事でしょうか。 はい、以下です >c それとも、自分の分を、どちらか一方に相続させて、その跡で自分が受け取りたいと言う事でしょうか。 理由は、今の私が相続すると、親の財産を使い込んでしまいそうだからです。(泣) 周囲の人に迷惑かけたくないからです。

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