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相続税(だと思います)についてご質問です。
祖母名義の所有していた借地権をこの度売却することとなりました。 祖母はすでに他界しており祖父もいません。 相続人はその子供達(私の父・叔父・叔母)となりますが、 私の父も他界しておりますので、実際の相続人は 私・私の兄・叔父・叔母となると思います。 質問1 売却金額を均等に分配するとして私の配分は6分の1でしょうか? 質問2 税金は何を納めればいいのでしょうか? 質問3 何か節税対策はありますでしょうか? 質問4 最後に、私の母は相続人ではなですよね? 以上4項目についてご教授お願い致します。
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質問1と4 お母様は相続人に該当するため、遺産分割をしていなければ、お母様の持分は1/6で質問者さまとお兄様の持分は1/12です。 質問2 借地権の売却して売却益があれば、所得税を現金で納めなくてはなりません。 今年中に売却した場合には、来年2/16~3/15までに確定申告をする必要があります。
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- yossy555
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No.3に追加です。 それぞれの亡くなった日がわかりませんが、お父さんよりもおばあさんが先に亡くなっていればNo.3で回答した持分になり、その逆だと質問者さまの言うとおりです。 借地権を引き継ぐ話であれば相続税で、借地権を売却するのであれば所得税です。
お礼
早速のご回答有難うございました。所得税なんですね。
- koala60
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お祖母さまが亡くなってからどのくらいたっておられますでしょうか。 相続税は亡くなってから10ヶ月以内に申告し、納税しなくてはいけません。 質問1 そのとおり 質問2 まず相続税がかかるかどうかです。土地の評価はいくらなのでしょうか。お祖母さまとおじい様とどちらが先に亡くなっているのですか?おじ様や叔母様がいらっしゃるようですから、おじいさまが先だとしても、8000万円までは税金はかかりません。基本は現金で納めます。 都内にものすごく大きな土地をもっているとかそういうのだと土地で収めることも可能ですが。 質問3 これだけの情報では節税もなにもわかりません。まず税金がかかるかどうかもわかりませんから。 質問4 お母様が養子に入っていなければ相続の権利はありません。
お礼
早速ご回答いただきまして有難うございました。
- shippo
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1.4の内容次第で決まります。 2.金銭を納めることになりますが、土地などの場合であれば物納も認められてはいます。 ただし、今回の場合売却のお金が手に入ると思いますので、金銭を収めることになると思いますよ。詳しくは税務署にお聞きください。 3.売却代金にもよるかと思います。 詳細(プライバシーにかかわる内容もありますので、このような場でお聞きするのは困難だと思います)をお聞きしなければどんな節税があるのか何とも書けませんので、金額が大きく相続税が高額になりそうであれば税理士などに相談するのが良いかと思います。 4.祖母が死亡した時に、お父様は生きていたのでしょうか? お父様の死亡が祖母より前であれば、お母様は相続人になりませんが、祖母が亡くなったときにお父様が存命であれば、お父様が財産を相続していることになりますので、その後にお父様が亡くなった場合にはお母様も相続人になります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。税務署・税理士に相談してみたいと思います。
お礼
早速のご回答有難うございました。所得税なんですね。