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外国語特許出願の図面の中の説明について
平成6年法改正前は、図面の中の説明の翻訳文が提出されない場合には図面の中の説明がなかったものとみなすと規定されていましたが、本項が削除された改正後の現在では、図面の中の説明の翻訳文が提出されない場合にはどのように取り扱われるのでしょうか? 青本を読んだのですが、意味がよくわからず困っています。よろしくお願いいたします。
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明細書の翻訳文に、原語に対応する和訳が1語、1文又は1段落、抜けていたのと同様の取扱いになります。 誤訳訂正書で、その図面を補正することができます。例えば、図1中で、何らかの語句の翻訳が落ちていたとしたら、図1中にその訳文を追加した図1を誤訳訂正書で提出すれば、原文新規事項にはなりません。
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noname#19633
回答No.2
>平成6年法改正前は、図面の中の説明の翻訳文が提出されない場合には図面の中の説明がなかったものとみなすと規定されていましたが、本項が削除された改正後の現在では、図面の中の説明の翻訳文が提出されない場合にはどのように取り扱われるのでしょうか? はて? 特許法第36条の2第2項に規定された外国語書面出願のことでしょうか? 外国語書面出願制度は、平成6年法で初めて規定されて、平成7年7月1日から導入された制度です。平成6年改正法の前に特許法中に外国語書面出願に関する規定があったんですか? 申し訳ないですけど、後学のために補足をお願いできますか?